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更新日:2018年8月1日
これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割でしたが、平成30年8月1日から65歳以上の方(第1被保険者)であって現役並みの所得のある方は利用者負担が3割になります。
詳しくは以下をご覧ください。
これまでは町民税課税世帯の自己負担の上限額(世帯合計)は、一律37,200円でしたが、新たに世帯内に現役並み所得者に相当する65歳以上の方がいる場合、介護保険の自己負担額の世帯での合計額の上限が44,400円になります。
詳しくは以下をご覧ください。
これまでは町民税非課税世帯すべてが対象でしたが、平成27年8月1日からは次のいずれかに当てはまる方は対象外となります。
詳しくは以下をご覧ください。
町民税課税世帯の方が、特別養護老人ホームに入所(ショートステイ含む)する場合、部屋代の負担は370円でしたが、
平成27年8月1日から負担が840円に引き上げられます。
ただし、負担限度額認定を受けている方の費用負担に影響はありません。
詳しくは以下をご覧ください。
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