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更新日:2018年8月1日

介護保険制度改正について

介護保険制度の改正について

一定以上の所得のある利用者負担割合が3割になります

これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割でしたが、平成30年8月1日から65歳以上の方(第1被保険者)であって現役並みの所得のある方は利用者負担が3割になります。

詳しくは以下をご覧ください。

厚生労働省リーフレット(PDF:268KB)

自己負担上限額(高額介護サービス費の基準)が変更されます

これまでは町民税課税世帯の自己負担の上限額(世帯合計)は、一律37,200円でしたが、新たに世帯内に現役並み所得者に相当する65歳以上の方がいる場合、介護保険の自己負担額の世帯での合計額の上限が44,400円になります。

詳しくは以下をご覧ください。

負担限度額認定の対象基準が見直されます

これまでは町民税非課税世帯すべてが対象でしたが、平成27年8月1日からは次のいずれかに当てはまる方は対象外となります。

  • 配偶者(別世帯・事実上の婚姻関係にある者を含む)が町民税課税の方
  • 預貯金等を一定額以上(配偶者がいない方:1,000万円、配偶者がいる方:合計2,000万円)お持ちの方

詳しくは以下をご覧ください。

特別養護老人ホームの多床室の部屋代の負担が変わります

町民税課税世帯の方が、特別養護老人ホームに入所(ショートステイ含む)する場合、部屋代の負担は370円でしたが、

平成27年8月1日から負担が840円に引き上げられます。

ただし、負担限度額認定を受けている方の費用負担に影響はありません。

詳しくは以下をご覧ください。

 

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お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716