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更新日:2018年12月19日

訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出について

対象となる居宅サービス計画

平成30年10月から介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心型)サービスの提供回数が一定回数を超える場合には、翌月末日までに町に対し当該居宅サービス計画を届け出ることが必要になります。

対象となる居宅介護サービス計画は次のとおりです。

平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた回数を超える提供回数を位置づけた居宅サービス計画。

具体的には要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

届出が必要なとき

以下の場合、届出が必要です。

  • 新規に居宅サービス計画を作成し、基準回数を超えた場合
  • 要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成し、基準回数を超えた場合
  • 要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数を超えた場合
  • 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数を超えた場合
  • 居宅サービス計画を作成し、訪問回数が基準回数を超えたため届出を行って承認されたがその後さらに訪問回数が増加することとなった場合
  • その他届出が必要とされる場合

提出書類

  1. 訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出
  2. 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し
  3. 課題分析票(アセスメント)の写し
  4. 訪問介護計画書※訪問介護事業所から提供を受けたもの

届出の期限及び提出方法

居宅サービス計画を作成した翌月末日までに福祉対策課介護保険係窓口へ提出してください。

提出後の流れ

当該届出については「介護保険法施行規則」第140条の72の2に基づく地域ケア会議における検討事項となるため、地域ケア会議等において必要に応じて検討することとなります。

 

お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716