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更新日:2019年10月25日

介護サービスの種類


在宅サービス
  • 通所して利用する
  • 訪問を受けて利用する
  • 居宅での暮らしを支える
  • 短期間入所する
  • 在宅に近い暮らしをする
施設サービス
  • 施設に入所する(要支援の人は利用できません)
地域密着型サービス
  • 住み慣れた地域での生活を支援

 

在宅サービス

◆通所して利用する

サービスの種類

要介護1~5の人

要支援1・2の人

通所介護
(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所介護施設で日常生活上の支援やレクリエーション、通いの場の提供、保健、医療の専門職による短期的な指導を行います。(介護予防・日常生活支援総合事業)

通所リハビリテーション
(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

老人保健施設や医療機関等で、日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせたサービス(運動器機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

 

 

 

◆訪問を受けて利用する

サービスの種類

要介護1~5の人

要支援1・2の人

訪問介護
(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

居宅での身体介護や生活援助、健康に関する短期的な指導など、ホームヘルパーや保健師などが訪問してサービスを行います。(介護予防・日常生活支援総合事業)

訪問入浴介護

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によりリハビリテーションを行います。

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

訪問看護

疾患等をかかえている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

疾患等をかかえている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

 

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◆居宅での暮らしを支える

サービスの種類

要介護1~5の人

要支援1・2の人

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  • 車いす
  • 特殊寝台
  • 床づれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト

福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います。

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

特定福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。(年10万円を限度)

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を販売し、その購入費を支給します。(年10万円を限度)

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

住宅改修費支給

※事前の相談が必要です

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。


◆短期間入所する

サービスの種類

要介護1~5の人

要支援1・2の人

短期入所生活/療養介護
(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 

◆在宅に近い暮らしをする

サービスの種類

要介護1~5の人

要支援1・2の人

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

 

 

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施設サービス

◆施設に入所する

サービスの種類

要介護1~5の人

介護老人福祉施設
(特別養老老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。

介護老人保健施設
(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設
(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

 

 

 

地域密着型サービス

◆住み慣れた地域での生活を支援

サービスの種類

サービスの内容

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。

 

お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716