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更新日:2024年4月16日
居宅介護支援事業者は、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を芳賀町(健康福祉課)へ提出しなければなりません。
平成30年4月の介護報酬改定では、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」に変更となりました。
判定期間 | 減算適用期間 |
前期:3月1日から8月末日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期:9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から9月30日まで |
前期:9月15日
後期:3月15日
居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算報告書(様式)(エクセル:141KB)
正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
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