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更新日:2018年8月1日
介護保険サービスを利用すると保険給付の9割を差し引いた1割分(※)をご自身で払っていただくことになりますが、災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合、次のような滞納処分や給付制限措置がとられます。
(※)負担割合が1割の場合
滞納期間が1年以上2年未満あると、サービス利用料を一時、全額支払います。
滞納期間 |
滞納処分 |
---|---|
1年以上 | 介護サービス利用料の全額を自分で払い、後日申請して保険給付分9割が戻ります。 |
1年6カ月以上 | 介護サービス利用料の全額を自分で払い、保険給付分も一時指し止めとなり、滞納保険料を差し引いて戻ります。 |
介護サービスを利用するとき、本人負担が3割となります。また、時効起算日から2年を経過した保険料はさかのぼって支払いたいと思っても支払えません。
※負担割合が1割の場合
通常は…
保険による給付9割 |
本人 |
保険による給付7割 |
本人負担3割 |
滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。
また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
(負担割合が2割の人は3割、負担割合が3割の人は4割に引き下げられます。)
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