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更新日:2026年9月2日
町では、外来カミキリムシ類(クビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ)による樹木の食害による立ち枯れ被害の拡大防止を目的として、個人所有地(果樹園を除く)の被害木の伐採、伐根に要する費用や、伐採、伐根後の運搬、処分費用の一部に補助金を交付する「芳賀町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業補助金」を新設しました。
外来カミキリムシ類※1による被害木※2を所有または管理する者
※1外来カミキリムシ類…栃木県が栃木県外来種対策方針に基づき優先対策種に選定したカミキリムシ(外部サイト)
※2被害木…外来カミキリムシ類による被害を受けた樹木で、町長が被害木と判定したもの。
(1)被害木の伐採、伐根に要する費用
(2)伐採、伐根後の被害木を焼却するための切断に要する費用
(3)伐採、伐根後の被害木の運搬、処分に要する費用
伐採等経費の6分の5で、上限25万円(1,000円未満切り捨て)
同一の被害木に対し1回限りとし、同一の世帯に対し1年度につき1回を限度とする。
1.被害木と思われるものを発見したら、町環境課にご連絡ください。現地にて確認作業を行います。
2.被害木を伐採する前に、次の書類を環境課へ提出します。
(1)交付申請書
(2)フラス等被害木であることが分かる写真
(3)被害木の位置を示す図面
(4)被害木伐採等に係る経費の見積書の写し
3.町から交付決定通知を通知します。通知が届きましたら期限までに被害木の伐採等を行います。
4.伐採等が完了したら、次の書類を環境課へ提出します。
(1)実績報告書
(2)補助対象経費の領収書及び内訳書(補助対象経費と対象外経費が分かれているもの)
(3)被害木の伐採前後の写真
(4)補助金交付請求書
(5)交付決定指令書の写し
(1)交付申請書提出期限
令和9年1月29日
(2)実績報告書・交付請求書提出期限
令和9年3月20日
・被害木の伐採は交付決定の後に行ってください。交付決定前に伐採したものは補助の対象になりません。
・補助対象は、被害木認定したものに限られます。被害木以外を併せて伐採等した場合は、被害木以外の処理費用は対象外になります。
・被害木伐採後の処理、運搬は、栃木県作成のマニュアル(PDF:6,194KB)等に基づいて、適切に行ってください。
・農業者経営の果樹園は対象外です。
・補助金は予算がなくなり次第終了とさせていただきます。