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更新日:2022年6月6日
平成24年4月から森林の土地を取得したときは町に届出書を出すよう義務付けられました。個人か法人かによらず売買・相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出をしてください。
地域森林計画対象民有林が対象となります。地域森林計画対象民有林に該当するかどうかは、環境対策課までお問い合わせください。
森林の土地を取得後、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。
様式ダウンロード
詳しい内容や記載要領、その他の様式は栃木県ホームページをご覧ください。