更新日:2014年12月19日
小規模特定事業(埋立・一時たい積)
芳賀町では土壌汚染や災害の発生を防ぐため、土砂の埋立等に必要な規制を条例により設けています。土砂等を埋立又は一時たい積等する場合は、下記をよくお読みの上、各種申請等手続をお願いいたします。
許可を要する場合とは
- 土砂などによる土地の埋立て、盛土及びたい積行為を伴う事業(500平方メートル以上3,000平方メートル未満)を実施する場合です。
- 3,000平方メートル以上は栃木県へ申請(外部サイト)をしてください。
※1:事前着工は認めていません!違反者には罰則があります。
※2:500平方メートル未満の事業は書類の提出等はありませんが、土壌汚染等を防ぐ義務があり、罰則ももうけてあります。
手続の流れ
1.許可申請
必要書類一覧
- 許可申請書
- 申請者の住民票(法人登記事項証明書)
- 小規模特定事業場位置図(5万分の1)および付近の見取図
- 小規模事業場実測図(施工の前後の構造が確認できるもの)
- 小規模特定事業場土地登記事項証明書
- 小規模特定事業場公図(写し)
- 土地使用同意書
- 誓約書(別記様式2号の3)(PDF:209KB)・・・以下の内容を記載してください。
- 条例第5条第1項第1号アからケまでに該当しない者である旨の誓約書
- 法定代理人の氏名、生年月日、本籍地および住所を記載した書面
- 申請者が法人である場合は、役員の氏名、生年月日、本籍地および住所を記載した書面
- 申請者が法人である場合は、発行済株主総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名、生年月日、本籍地および住所を記載した書面
- 規則第4条の2に規定する使用人または第4条の3第6号に規定する町長が別に定める使用人の氏名、生年月日、本籍地および住所を記載した書面
- 使用土砂等予定量計算書(別記様式第2号の2)(PDF:67KB)
- 構造安定計算書(安定計算を行った場合)
- 擁壁を用いる場合
- 鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート増の擁壁を用いる場合
- 小規模特定事業の周辺地域の生活環境保全措置を記載した書面(別記様式第3号)(PDF:56KB)
- 関係許認可などの申請書の写し(農地法、森林法、優良農地林地保全特別措置要綱、都市計画法、文化財保護法、建設省所管公共用財産管理規則、宅地造成規正法)
- その他
審査期間
1~2カ月必要ですので、申請はお早めにお願いします。
手数料
- 小規模特定事業の許可・・1件:12,500円
- 変更の許可・・・・・・・1件:7,000円
- 譲受の許可・・・・・・・1件:7,000円
2.許可を受けた後、事業期間中必要なこと
3.土砂搬入前に提出が必要なもの
※搬入する車両への表示を忘れずに・・・詳細(PDF:43KB)
4.途中報告
埋立の場合・・・・・6カ月毎
一時たい積の場合・・3カ月毎
5.事業が完了したら
埋立の場合
一時たい積の場合
6.廃止又は休止
廃止した場合
廃止後30日以内に
2カ月以上休止する場合
休止する前に
7.変更
軽微な変更の場合
*軽微な変更とは
- 申請者の氏名および住所の変更
- 土砂などの量(土砂などのたい積の構造の変更を伴わないものに限る)
- 採取場所
- 搬入計画
- 現場管理責任者
【注意】
条例・規則に則って事業を行わない場合は、罰則があります。事業に当たる際には、それらを厳守して事業を行ってください。