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更新日:2023年10月30日

75歳以上の方へ

75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村が窓口業務を行う長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療機関を受診することになります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象者となるとき

どんなとき

必要なもの

75歳の誕生日から

保険証は誕生日の約10日前までに郵便などでお届けしますので、手続きの必要はありません

65歳から75歳未満で障害をお持ちの人は、請求して認定を受ければ後期高齢者医療制度による医療が受けられます

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 障害の程度を証明する書類(国民年金証書、身体障害者手帳、診断書など)

 

  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

 

 

届け出が必要なとき

  • 住所を変更したとき
    (転入・転出・転居)
  • 氏名の変更があったとき
  • 被保険者証をなくしたとき

 

窓口で支払う負担金及び1カ月の窓口負担限度額

医療機関にかかるときは、必ず「保険証」の提示が必要です。

すべての医療機関

外来

1割負担
(一定以上所得者は3割)

※令和4年10月から変更あり(この表の下をご覧ください)

入院

1割負担
(一定以上所得者は3割)

※月額上限までの負担

※令和4年10月から変更あり(この表の下をご覧ください)

【一定以上所得者】
課税所得が145万円以上の人です。
ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、1割の負担となります。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合が2割となる人には負担を抑える配慮措置があります(PDF:475KB)

窓口負担割合の2割対象になるかどうかの判定の流れについて(PDF:456KB)

 

自己負担限度額

 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一定以上所得者

57,600円

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合は44,400円)

一般

14,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降の場合は44,400円)

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

低所得2
世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税の世帯に属する人

低所得1
世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人

 

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お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716