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更新日:2022年5月12日
令和3年6月16日に施行された産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。
芳賀町導入促進基本計画(令和3年6月30日変更同意)(PDF:128KB)
中小企業者は「先端設備等導入計画」を町に申請し、「導入促進基本計画」による認定を受け、一定の要件を満たすことで取得設備の固定資産税を3年間ゼロ(0%)とする税制支援をはじめ、様々な支援制度を利用することができます。
制度の詳しい内容や認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)、先端設備等導入計画の作成方法等については、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」とその他申請に必要な書類を作成し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、認定経営革新等支援機関の発行する「事前確認書」を取得してください。
必要書類が揃いましたら町商工観光課窓口へ申請してください。町の「導入促進基本計画」の基準等に合致すれば、認定書を発行します。
・申請書
・認定経営革新等支援機関の発行する事前確認書
・その他必要な書類
詳細等は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
※税制支援を受ける場合に追加で必要となるもの
・工業会証明書
(後日証明書の追加提出を行う場合、誓約書の提出が必要です。)
・「先端設備等導入計画」は、実際に設備投資を行う事業者が所在する市町村に申請してください。
・町から「先端設備等導入計画」の認定を受ける前に対象の先端設備等を取得された場合は、支援措置は受けられません。
・認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
※認定を受けた場合であっても、償却資産に係る固定資産税の特例措置を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
※太陽光設備をはじめとする事業所等に常駐する雇用者がいない場合は対象外となります。
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を取得した場合、新規に取得した設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたりゼロ(0%)に軽減されます。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
上記のうち「先端設備等導入計画」の認定を受けた者
※ただし、以下に該当する場合は中小事業者となりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない
法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人
との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例の対象となる固定資産は、令和5年3月31日までに取得したものに限ります。
・一定期間内に販売されたモデル(ただし中古資産は対象外)
・生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
上記の要件について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
【償却資産】
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価格 | 販売開始時期 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備※ | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※償却資産として課税されるものに限ります。
【事業用家屋】
最低価格が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例措置を受けるためには、申請が必要です。
償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の適用欄に特例該当と記入し、以下の書類の写しを提出してください。
1.先端設備等導入計画の認定申請書及び認定書
2.工業会証明書
3.固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
上記に加え、下記の書類の写しも併せて提出してください。
【事業用家屋の特例を受ける場合】
1.固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申請書
2.建築確認済証
3.建物の見取り図
4.設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることが分かる書類(購入契約書等)
5.併用住宅の場合、事業専用割合が分かる書類(青色申告決算書等)
【リース資産の場合】
1.リース契約書
2.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
以下の国の補助金において、審査の際に加点される等優先的に採択を受けることができます。
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
※補助金の詳細情報等は、各補助金事務局へお問い合わせください。
(既に公募等が終了している場合もありますので、ご注意ください。)
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
※金融支援の活用を検討している場合は、町への「先端設備等導入計画」提出前に栃木県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。
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