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更新日:2024年2月5日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満))について、監護している父、母又は父母に代わって児童を養育している方に支給されます(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令に定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • その他

手当が支給されない場合

次のいずれかに該当する方は、手当が支給されない場合があります。

  • 対象となる父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)
  • 児童が児童福祉施設等(保育所を除く。)に入所していたり、里親に委託されているとき
  • 児童又は対象となる方が日本国内に住所が無いとき
  • その他

手当の額

令和5年4月分~

  全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき

月額44,140円

月額44,130円~10,410円
児童2人のとき 月額54,560円 月額54,540円~15,620円
児童3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに

月額6,250円を加算

3人目から児童1人増すごとに

月額6,240円~3,130円を加算

※手当額は物価の動向により改定になる場合があります。

※受給資格者(ひとり親家庭の父又は母等)又は児童扶養手当対象児童が公的年金等を受給できる場合において、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給されます(手当の額より高い方は、手当が支給されません。)。

所得の制限

受給資格者及び同居している扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟など)の前年の所得に応じて、その年(11月~翌年の10月)の手当の支給額が決まります。

所得制限限度額表

 

受給資格者(本人)

扶養義務者等

扶養親族の数

全部支給

一部支給

全部支給停止

全部支給停止

0人

490,000円未満

490,000円~

1,920,000円未満

1,920,000円以上

2,360,000円以上

1人

870,000円未満

870,000円~

2,300,000円未満

2,300,000円以上

2,740,000円以上

2人

1,250,000円未満

1,250,000円~

2,680,000未満

2,680,000円以上

3,120,000円以上

3人

1,630,000円未満

1,630,000円~

3,060,000円未満

3,060,000円以上

3,500,000円以上

4人以上

以下380,000円ずつ加算

※受給資格者が母又は父の場合、児童の父又は母から受け取った養育費の8割が所得に算入されます。

※所得税法上に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は次の額を上記限度額に加算します。

  1. 受給資格者(本人)の場合
    • 老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)1人につき100,000円
    • 特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
  2. 扶養義務者等の場合
    • 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

手当の支給

手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、2か月分ずつ年6回支払月(奇数月)の前月までの分が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手当を受けるための手続き

手当を受ける場合は、子育て支援課窓口で認定請求の手続きが必要になります。

必要なもの

  1. マイナンバーカード
    • 又は、マイナンバーが記載された住民票+本人確認書類
    • 請求者(本人)、児童及び扶養義務者のもの
  2. 戸籍謄本
    • 請求者(本人)及び対象児童が記載されているもの
    • 交付日が受付日から1か月以内のもの
  3. 預金通帳
    • 請求者(本人)名義のもの
  4. 年金手帳
  5. 印鑑

※支給要件によって、その他の書類が必要になる場合があります。

各種届出

手当を受給する間や資格喪失した際は次の届出が必要です。

現況届

手当を引き続き受給するために、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。

この届の提出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。

※手当が全部支給停止となっている方も現況届の提出が必要です。2年間提出がない場合は、時効となり資格喪失となります。

一部支給停止適用除外届

手当の支給開始月の初日から起算して5年(又は離婚などから7年)経過すると手当の一部が支給停止される可能性がありますが、就業・求職活動を行うなどの政令で定める要件を満たす場合に、所定の届出を行い、支給停止適用除外が確認できる場合は一部支給停止されません。

※この届出は、毎年の現況届提出と同時に行います。

さまざまな届出

以下に該当したときは印鑑と手当証書を持参し、速やかに子育て支援課へ届け出てください。

  • 受給資格者や児童が住所を変更したとき
  • 受給資格者や児童が氏名を変更したとき
  • 手当の支払金融機関を変更したとき
  • 支給対象となる児童が増減したとき
  • 証書を破損又は紛失したとき

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、印鑑と手当証書を持参し、速やかに子育て支援課へ届け出てください。

  • 受給資格者が婚姻したとき(この婚姻には、婚姻の届出をしていないが生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)
  • 受給資格者が児童を監護(養護)しなくなったとき(児童が施設に入所したり、里親に委託されたりしたときなど)

※この届をせずに手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった翌月分からの手当を全て返還していただきます。

 

 

お問い合わせ

部署名:子育て支援課児童福祉係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1333

ファクス:028-677-2716