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更新日:2024年2月5日
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満))について、監護している父、母又は父母に代わって児童を養育している方に支給されます(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)。
次のいずれかに該当する方は、手当が支給されない場合があります。
令和5年4月分~
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額44,140円 |
月額44,130円~10,410円 |
児童2人のとき | 月額54,560円 | 月額54,540円~15,620円 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,250円を加算 |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,240円~3,130円を加算 |
※手当額は物価の動向により改定になる場合があります。
※受給資格者(ひとり親家庭の父又は母等)又は児童扶養手当対象児童が公的年金等を受給できる場合において、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給されます(手当の額より高い方は、手当が支給されません。)。
受給資格者及び同居している扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟など)の前年の所得に応じて、その年(11月~翌年の10月)の手当の支給額が決まります。
所得制限限度額表
受給資格者(本人) |
扶養義務者等 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 |
全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
0人 |
490,000円未満 |
490,000円~ 1,920,000円未満 |
1,920,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
870,000円未満 |
870,000円~ 2,300,000円未満 |
2,300,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,250,000円未満 |
1,250,000円~ 2,680,000未満 |
2,680,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,630,000円未満 |
1,630,000円~ 3,060,000円未満 |
3,060,000円以上 |
3,500,000円以上 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
※受給資格者が母又は父の場合、児童の父又は母から受け取った養育費の8割が所得に算入されます。
※所得税法上に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は次の額を上記限度額に加算します。
手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、2か月分ずつ年6回支払月(奇数月)の前月までの分が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
手当を受ける場合は、子育て支援課窓口で認定請求の手続きが必要になります。
※支給要件によって、その他の書類が必要になる場合があります。
手当を受給する間や資格喪失した際は次の届出が必要です。
手当を引き続き受給するために、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。
この届の提出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。
※手当が全部支給停止となっている方も現況届の提出が必要です。2年間提出がない場合は、時効となり資格喪失となります。
手当の支給開始月の初日から起算して5年(又は離婚などから7年)経過すると手当の一部が支給停止される可能性がありますが、就業・求職活動を行うなどの政令で定める要件を満たす場合に、所定の届出を行い、支給停止適用除外が確認できる場合は一部支給停止されません。
※この届出は、毎年の現況届提出と同時に行います。
以下に該当したときは印鑑と手当証書を持参し、速やかに子育て支援課へ届け出てください。
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、印鑑と手当証書を持参し、速やかに子育て支援課へ届け出てください。
※この届をせずに手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった翌月分からの手当を全て返還していただきます。
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