ホーム > くらしのガイド > 結婚・妊娠・子育て・教育 > 子育て > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
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更新日:2023年7月14日
食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
・子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(PDF:226KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ)(PDF:515KB)
次のいずれかに該当する方(複数の要件に該当する場合は、いずれかひとつの要件について支給されます)。
1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方(申請不要1)
2.対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)(※1))の主たる養育者(※2)であって、令和5年度住民税均等割が非課税となった方(申請不要2)(※3)
3.対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)(※1))の主たる養育者(※2)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(要申請)
※1.令和6年2月末までに生まれる新生児も対象児童に含みます。
※2.主たる養育者とは、原則、養育者のうち所得が高い方を指します。
※3.高校生相当年齢の児童が児童手当受給者と別居している場合(別世帯である場合も含む。)、高校生相当年齢の児童のみを養育している場合については積極支給されませんので、申請してください。
申請が必要な方については、申請時点で芳賀町に居住する方が対象です。
芳賀町以外に居住する方の給付については、居住する市区町村にお問合せください。
児童1人当たり一律5万円
申請不要1の支給対象者には、案内通知を送付済みです。
申請不要2の支給対象者には、令和5年9月頃に案内通知を送付します。
申請が必要な方の例
・高校生相当年齢の児童のみを養育している方
・養育している高校生相当年齢の児童と別居している方
・公務員の方
申請を希望する場合は、事前に、芳賀町子育て支援課(☎028-677-1333)までご連絡ください。
受付期限:令和6年2月29日(木曜日)(※1)
受付時間:8時30分~17時15分(※2)
受付場所:子育て支援課窓口
※1.令和6年2月末に出生した児童等についての申請期限は、令和6年3月15日(金曜日)となります。
※2.土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
1.『申請書(請求書)』(公務員の方は、所属庁の証明が必要です。)
2.申請者及び配偶者等のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票)
3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.対象児童の世帯の住民票(児童と別居している場合のみ)
5.対象児童との関係性を確認できる書類(児童との関係が父母以外の方のみ)
6.受取口座を確認できるもの(通帳等)
収入急変者が申請する場合は、併せて以下の書類が必要です。
1.『簡易な収入見込額の申立書』又は『簡易な所得見込額の申立書』
2.申請者及び配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)が分かる書類(下表参照)
収入(所得)の種類 | 必要書類 |
---|---|
給与 |
給与明細など |
事業・不動産 | 収入、経費が分かる帳簿など |
年金 | 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など |
※上記以外の収入(所得)については申し立て不要です。
※収入又は所得のいずれかが支給要件を満たせば支給の対象となります。
※「年金」とは、遺族年金・障害年金等の非課税の年金を除きます。
※「配偶者等」とは、申請者と事実婚の関係にあり、対象児童を養育する方を含みます。
食費等の物価高騰の影響により、収入が減少していること。
令和5年1月1日以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が非課税相当限度額以下であること。
世帯人数(人) | 非課税相当限度額(万円) |
---|---|
2 |
137.8 |
3 |
168.0 |
4 | 209.7 |
5 | 249.7 |
6 | 289.7 |
7 | 329.7 |
8 | 368.5 |
9 |
403.5 |
例)申請者が配偶者と子1人を扶養しており、給与収入のみの場合
→令和5年1月以降の任意の月の収入が14万円(168万円÷12)以下であれば支給対象
世帯人数(人) | 非課税相当限度額(万円) |
---|---|
2 | 82.8 |
3 | 110.8 |
4 | 138.8 |
5 | 166.8 |
6 | 194.8 |
7 | 222.8 |
8 | 250.8 |
9 | 278.8 |
例)申請者が両親、配偶者、子1人を扶養しており、農業所得のみの場合
→令和5年1月以降の任意の月の所得(収入から経費を差し引いた額)が13.9万円(166.8万円÷12)以下であれば支給対象
※世帯人数とは、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満も者も含む)の合計人数です。
"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"に御注意ください。
御自宅や職場などに県・町や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、芳賀町子育て支援課や最寄りの警察署(又は警察相談専門電話(#9110))に御連絡ください。
給付金に関するお問い合わせ
子ども家庭庁コールセンター
0120-400-903
(受付時間:平日9時00分~18時00分)
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