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更新日:2025年8月28日

地区防災計画について

地区防災計画について

平成7年の阪神・淡路大震災では、倒壊家屋の下から救出された方のうち、消防や警察によって救出されたのは約2割で、約8割は近隣住民の方によって救出されました。また、平成23年の東日本大震災では、地震・津波によって市町村の行政自身が被害を受けたことから、地域住民による避難活動や避難所運営等の共助の事例が見られました。

このため、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、地区居住者等による自発的な活動に関する計画が「地区防災計画」として位置づけられました。この制度では、地区居住者等が市町村防災会議に対し、地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる仕組み(計画提案)が設けられています。

地区防災計画の特徴

  • 地区防災計画は、地区居住者等により自発的に行われる防災活動に関する計画であり、地域コミュニティが主体となったボトムアップ型の計画です。
  • 地区防災計画は、計画の策定主体や防災活動の主体、地区の範囲、計画の内容など、各地区の特性や想定される災害等に応じて自由に策定できます。
  • 地区防災計画を策定したあとも、日頃から地区居住者等が力を合わせて計画に基づいた防災活動を実践し、必要に応じて評価や見直しを行うなど、防災活動を継続していくことが重要です。

各自主防災組織における地区防災計画

町では、大字自治会により自主防災組織(防災会)が組織され、すべての自主防災組織(防災会)において地区防災計画が策定されています。

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