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更新日:2022年10月17日
芳賀町国民健康保険の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染が疑われたときに、その療養のため就労ができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
以下の3つの条件をすべて満たす方
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
(就労することができなくなった月の直近3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※事業主の証明が必要となります。また、1日あたりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6ヶ月まで)
次の国民健康保険傷病手当金支給申請書((1)から(4)の4種類)に必要事項を記入の上、住民課国保年金係まで提出してください。郵送でも受付します。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:37KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:52KB)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:40KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:44KB)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:43KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:93KB)
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