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更新日:2018年8月1日

消費生活相談

日々、巧妙化する悪徳商法や悪徳金融業者の被害に遭わないよう、常にいろいろな情報を知っておきましょう。

もし、被害に遭われた場合や不審に思った時は警察や消費生活センターにご相談ください。

芳賀地区消費生活センター

益子町・茂木町・市貝町・芳賀町が共同設置する身近な消費生活センターです。

電話:0285-81-3881

相談受付時間:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)

午前9時~12時、午後1時~4時

所在地:益子町益子2030益子町役場敷地内(外部サイト)

※土・日・祝日のご相談は、消費者ホットライン(188)をご利用ください。

芳賀地区消費生活センターだより

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表面(PDF:1,597KB)

中面(PDF:3,511KB)

裏面(PDF:1,506KB)

ページタイトルをクリックすると拡大表示されます。

 

栃木県消費生活センター

電話:028-625-2227

相談受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後5時

土曜日午前9時~午後5時

※土曜日は電話相談のみとなります。

栃木県消費生活センターのご案内(外部サイト)

所在地:〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20県庁本館7階くらし安全安心課内
(外部サイト)

消費者ホットライン

年末年始を除き毎日受付

電話:188(局番なし)

契約を解除したいときはクーリング・オフを

クーリング・オフとは、消費者が契約について考え直す時間を与え契約解除することができる制度です。

クーリング・オフをするためには決められた期間内に契約を解除する旨の通知書を事業者に郵送で送付します。また、代金の支払いをクレジット契約にした場合はクレジット会社にも通知します。

はがきの場合

簡易書留か配達証明付郵便で送付します。

※必ず両面コピーをとって保管しましょう。

【記入例】

販売会社に通知するとき(PDF:64KB)

クレジット会社に通知するとき(PDF:59KB)

内容証明郵便の場合

返金方法を明記し複写で3通作成します。(コピー可)

受取人と差出人を記載した封筒と一緒に郵便局に提出します。

配達証明付郵便にすると相手が内容証明を受け取った際、通知を受けることができます。

【記入例】

内容証明郵便(PDF:69KB)

 

消費者行政に関する首長表明

平成30年度首長表明(PDF:30KB)

 

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お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1115

ファクス:028-677-3123