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更新日:2015年4月13日
婚姻や養子縁組などの戸籍届け出時に本人確認を実施しています。
最近、本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、次の4つの戸籍届書を持参したすべての人に、窓口で本人確認書類を提示していただいています。
対象となる届書 | 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届 |
本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなど、官公署が発行し、顔写真が貼り付けられているもの。 |
注意 |
運転免許証などをお持ちでない場合についても届け出はできます。
確認できなかった場合には届出人本人に対し、届け出があったことを後日郵便でお知らせします。 |
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