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更新日:2011年3月1日
生産調整に取り組む担い手生産者を対象に稲作収入の安定を図る対策です。
県の直近3年平均の稲作収入を基準収入とし、その年の収入が基準収入を下回った場合、その差額の9割を補填する対策です。稲作所得基盤確保対策からの補填金部分は除いて交付されます。
基準収入 |
直近3年平均の稲作収入 |
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補填単価 |
基準収入と当年収入との差額9割 |
拠出割合 |
国 : 生産者 = 3 : 1 |
拠出単価 |
国 = 基準稲作収入の3%相当 |
加入対象者 |
認定農業者4ha、集落営農20ha
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