ここから本文です。
更新日:2020年10月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
ただし、大企業の子会社等(下記いずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
事業用家屋及び償却資産
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比減少率 |
特例割合 |
50%以上減少している者 |
ゼロ |
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
【すべての事業者からの提出が必要な書類】
1.令和3年度償却資産申告書及び種類別明細書
2.芳賀町様式の特例申告書
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受け、確認印が押されたもの
3.収入減を証する書類
会計帳簿、青色申告決算書などの写し
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書や収支内訳書などの写し
【場合によって提出が必要な書類】
5.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合
猶予の金額や期間などを確認できる書類
6.新たに取得した特例対象家屋がある場合
事業用割合を示す書類(家屋平面図等)
(※)認定経営革新等支援機関等の一覧については、以下のホームページからご確認いただけます。
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで
特例措置の詳細については、下記の中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ