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更新日:2022年7月14日
新型コロナウィルス感染症により、一定程度収入が下がるなどの影響があった世帯に対して、後期高齢者医療保険料の免除または減額する制度があります。相談・申請は芳賀町税務課町民税係で受け付けております。
減免の対象となる世帯は、次の条件1または条件2に該当する世帯です。
【条件1】
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡した又は重篤な傷病を負った世帯
【条件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入等について、次の1.~3.の要件すべてに該当する世帯
1.事業収入等(営業収入・農業収入・不動産収入・給与収入・山林収入)のいずれかの収入減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
2.事業収入等のうち、前年比で10分の3以上減少しなかった収入に係る前年の所得の合計額が400万円以下であること
3.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
【条件1】に該当する場合
全額免除
【条件2】に該当する場合
(後期高齢者医療保険料のうち減免対象となる額)×(合計所得に応じた減免割合)
(1)後期高齢者医療保険料のうち減免対象となる額の計算
A×B÷C×Dで計算される額が、減免の対象となる金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:前年比で30%以上減収が見込まれる世帯主の事業収入等に係る前年の所得額の合計
C:世帯主および被保険者全員の前年の合計所得金額
D:次の(2)で該当する割合
※Bが0円以下の場合は、減免対象額が0円になってしまうため、減免の対象外です。
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下 |
全部 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
1,000万円超 |
減免対象外 |
※新型コロナウイルスの影響により、世帯主の事業等を廃止した場合などは、全額減免となります。
令和4年度賦課の後期高齢者医療保険料で、納期限が令和5年3月31日までのもの。
令和5年3月31日
要件に該当し申請を考えている方は次の必要書類にご記入の上、郵送等で申請してください。
なおご不明な点等ございましたら、税務課町民税係(028-677-6013)までお問合せください。
(1)世帯主が死亡した方
死亡診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症で死亡した事実が確認できるもの
(2)世帯主が重篤な傷病を負った方
医師の診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことが確認できるもの
(3)世帯主の収入が10分の3以上減少することが見込まれる方
2.世帯主の収入の減少がわかるもの
例:収入および支出のわかる出納帳、事業の決算書(例月分)など
3.世帯主と被保険者の前年の所得がわかるもの
例:源泉徴収票の写しや、通帳の写しなど
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