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更新日:2022年7月15日

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で一定程度収入が減少した場合、介護保険料の減免が受けられます

新型コロナウイルス感染症により、一定程度収入が下がるなどの影響があった世帯に対して、介護保険料の免除または減額する制度があります。相談・申請は芳賀町税務課町民税係で受け付けております。

まずは、次の対象条件をご確認ください。

対象となる世帯

減免の対象となる世帯は、次の条件1または条件2に該当する世帯です。

【条件1】

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した又は重篤な傷病を負った世帯

【条件2】

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入等について、次の1.~2.の要件すべてに該当する世帯

1.事業収入等(営業収入・農業収入・不動産収入・給与収入・山林収入)のいずれかの収入減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

2.事業収入等のうち、前年比で10分の3以上減少しなかった収入に係る前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の割合

条件1】に該当する場合

全額免除

条件2】に該当する場合

次の計算方法によって減免額を計算します。

(介護保険料のうち減免対象となる額)×(合計所得に応じた減免割合)

 

(1)介護保険料のうち減免対象となる額の計算

A×B÷Cで計算される額が、減免の対象となる金額です。

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:令和4年1月以降に前年比で30%以上減収が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額の合計

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

※Bが0円以下の場合は、減免対象額が0円になってしまうため、減免の対象外です。

 

(2)合計所得に応じた減免割合

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下

全部

210万円超

10分の8

※新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業等を廃止した場合などは、全額減免となります。

※世帯分離をしている場合、同一の建物に住んでいても、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者にはなりません。

対象となる税額

令和4年度賦課の介護保険料で、納期限が令和5331日までのもの。

申請期限

令和5331

 

要件に該当し申請を考えている方は、次の必要書類にご記入の上、郵送等で申請してください。

なお、不明な点等がございましたら、税務課町民税係(028-677-6013)までお問合せください。

必要書類

  • すべての方が提出する書類

介護保険料減免申請書(PDF:114KB)

 

  • 減免理由ごとに追加して提出する必要がある書類

(1)主たる生計維持者が死亡した方

死亡診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症で死亡した事実が確認できるもの

(2)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方

医師の診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことが確認できるもの

(3)主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる方

1.主たる生計維持者(世帯主)の収入の減少がわかるもの

例:収入および支出のわかる出納帳、事業の決算書(例月分)など

2.主たる生計維持者と被保険者の前年の所得がわかるもの

例:源泉徴収票の写しや、通帳の写しなど

 

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お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716