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更新日:2020年5月8日
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方について、申請により原則1年間を期限として徴収を猶予される制度があります。要件がありますので、詳しくは「徴収猶予の「特例制度」」をご覧ください。
要件に該当し申請を考えている方は、必要書類にご記入の上郵送等で申請してください。なおご不明な点等ございましたら、税務課納税係(028-677-6035)までお問合せください。
【必要書類】
1 猶予金額が100万円以下の方
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類のコピー(売上帳・給与明細・預金通帳等)
・一時納付・納入が困難であることを証する書類のコピー(預金通帳、現金出納帳等)
2 猶予金額が100万円超の方
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類のコピー(売上帳・給与明細・預金通帳等)
・一時納付・納入が困難であることを証する書類のコピー(預金通帳、現金出納帳等)
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