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更新日:2023年6月6日

芳賀町中小企業定着促進補助金について

趣旨

中小企業者の芳賀町へ立地や事業所の増設、設備投資を支援するため、投資に対して補助を行ないます。

対象者

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、営利を目的として町内に事業所を有している法人、町内に事業所を有していて町内に住所を有する個人を対象とする。ただし、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業は5人以下))は除きます。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、芳賀町内に取得した以下の経費の合計額とし、1千万円以上のものとする。
(1)事業用の建築物の取得に係る経費
(2)事業用の建築物の取得に伴い取得する土地の取得に係る経費
(3)償却資産となる機械及び装置(耐用年数6年未満のもの、取得価格1千万円未満のもの及び太陽光発電システムを除く。)

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の合計額の3%、限度1千万円とする。(千円未満切捨て)
補助金の交付を受けた場合、芳賀町で5年以上事業を継続しなければならない。事業を継続しなかった場合は、補助金の返還が発生しますのでご注意ください。

ただし、以下の場合は除く。
(1)既に芳賀町中小企業定着促進補助金の交付を受けた者は、補助の対象としない。
(2)企業グループ内の組織再編等による事業分割合併等による土地等の取得した者は、補助の対象としない。
(3)国、県又は公的団体から補助を受けている者は、当該補助金額を除いた残りの額を補助対象経費とする。

事前届出

補助を希望する場合は、補助対象となる建築物等を取得する前に事前届出書を提出してください。建築物等を取得する前年度の9月末までが提出期限となりますので、お早めに商工観光課にご相談ください。

事前届出書には以下の書類を添付してください。
(1)企業概要(定款、登記簿謄本(写)、パンフレット等)
(2)土地、建物及び生産設備の取得に係る根拠資料(見積書等)

申請手続

補助対象となる建築物等を取得後に申請書を商工観光課に提出してください。

申請書には以下の書類を添付してください。
(1)企業概要(定款、登記簿謄本(写)、パンフレット等)
(2)土地、建物及び生産設備の取得に係る売買契約書及び支払いが確認できる書類の写し
(3)土地及び建物の登記事項証明書
(4)建物の位置図、平面図及び立面図
(5)取得した土地、建物及び生産設備の写真
(6)同意書


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お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6018

ファクス:028-677-6088