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更新日:2013年5月2日

交際費に関する取扱い基準

(目的)
交際費支出の適正化を図るため、交際費の支出に関し、基準を定める。
(対象となる交際費)
町長交際費、議長交際費、教育委員会教育長交際費、農業委員会長交際費、消防団長交際費
(支出額)

交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ最小限の金額となるよう努めるものとする。

(支出先)

交際費の支出先となる個人又は団体は次のとおりとする。

(1)芳賀町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2)芳賀町政の伸展に功績があったもの

(3)災害、事故等にあったもの

(4)町長等が特に必要と認めたもの

(支出基準)

交際費は上記に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出することができる。

支出区分

内容

金額等

会費

各種団体等が行う懇親会を目的とする会合の出席に係る経費

別表に定める基準による額

慶祝金

各種団体等が行う総会・大会・式典等のお祝いに係る経費

別表に定める基準による額

弔慰金

葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費

別表に定める基準による額

見舞金

病気、事故、芳賀町小災害被災者の援護に関する規則に定めるもの以外の災害等に対する見舞いに係る経費

社会通念上妥当と認められる金額

(1万円以内)

賛助・協賛金

公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費

社会通念上妥当と認められる金額

(5万円以内)

激励金

町を代表し優秀な成果により功績のあった個人、団体等の激励に係る経費

社会通念上妥当と認められる金額

(3万円以内)

行政運営費

その他、交際上特に支出する必要があると認められる場合に係る経費

社会通念上妥当と認められる金額

 

(基準及び支出内容の公開)

(1)この基準は公開する。また、この基準に基づく交際費の支出内容について公表する。

(2)公表は、芳賀町ホームページに掲載するものとする。ただし、公表にあたっては、「芳賀町情報公開及び個人情報保護に関する条例」の規定に基づき、公表情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。

(見直し)

この基準は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行う。

 

附則

  1. この基準は、平成16年4月1日から施行する。
  2. この基準の規定は、この基準の施行の日以後に支出する交際費について適用する。

附則

  1. 改正後の基準は、平成23年7月1日から適用する。

附則

  1. 改正後の基準は、平成24年7月1から適用する。

附則

  1. 改正後の基準は、平成25年4月1日から適用する。

別表

【会費】

区分

金額

備考

5,000

会費相当額

会費が定められている会合に出席する場合

-

 

会費が定められていない会合に出席する場合

-

 

※複数者出席の場合は、別途協議する。

 

【慶祝金】

区分

金額

備考

3,000

5,000

町から補助金を支出している団体(下部組織を含む)が主催する

通常総会

-

-

 

イベント・大会

-

 

記念式典等

-

 

町から補助金を支出していない団体が主催する

通常総会

-

 

イベント・大会

-

 

記念式典等

どちらか

町長が特に認めた場合

どちらか

※上記金額が適当でない場合は、別途協議する。

お問い合わせ

部署名:総務課庶務人事係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1111

ファクス:028-677-3123