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更新日:2025年3月31日
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
令和6年12月13日時点で芳賀町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
※非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の被扶養者のみの世帯や、租税条約により非課税となっている世帯は対象外となります。
対象となる非課税世帯には3月末に町から通知が届きます。
必要事項(世帯主名、振込口座等)を確認・記入をして返信してください。
本人確認書類の添付が必要な場合がありますのでご確認ください。
確認書が届いた場合、届いた確認書を提出してください。
次の3点を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で確認書を提出してください。
1.記載された給付金振込口座
2.住民税が課税されている人の扶養親族でないこと(□にチェックを入れてください)
3.世帯の中に住民税課税となる所得がありながら申告していない人がいないこと(□にチェックを入れてください)
なお、振込口座を変更する場合や振込口座が記載されていない場合は、通帳と本人確認書類の写しが必要となります。
世帯内に未申告の方がいる世帯は、給付金の支給対象であるかどうかの判断ができません。
確認書に代わり、申請書を送付しますので、申請書裏面の【誓約・同意事項】を確認の上、同封の返信用封筒で
申請書を提出してください。
○確認する事項
1.世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税である
2.世帯の全員が令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない
3.世帯内に住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません
4.公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います
5.この申請書は、町が支給決定した後は、給付金の請求書として取り扱います
6.町が支給決定した後に、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、町が定める期限までに町が申請・請求者に連絡・確認できない場合には、町は当該申請が取り下げられたものとみなします。
7.給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還します。
○添付する書類
1.本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・年金手帳・パスポート等)
2.通帳の写し
3.現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方がいる場合は、その方の令和6年度住民税非課税証明書(令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する証明書)
令和7年6月2日(月曜日)