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更新日:2026年1月15日
市町村が容器包装廃棄物を分別収集しようとするときは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条において、3年ごとに、5年を1期とする市町村分別収集計画を定めなければならないこととされております。
この計画は、容器包装廃棄物の排出量の見込みや種類、施設の整備に関する事項及び行政、町民、事業者それぞれの役割など、分別収集に関する基本的事項を定めているものです。
・第11期芳賀町分別収集計画(令和8(2026)年度~令和12(2032)年度)(PDF:185KB)
・第10期芳賀町分別収集計画(令和5(2023)年度~令和9(2027)年度)(PDF:279KB)