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更新日:2024年12月17日
車検の切れた車を一時的に公道を走らせる為には、自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)が必要です。
令和2年4月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一書式に変更します。
必要なもの |
※自動車損害賠償責任保険証明書はコピーやPDF証明書、プリントアウトした書面では申請できません。
※令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始し、新規登録・継続検査等の際に順次「電子車検証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されます。電子車検証の券面には車検有効期限(有効期間の満了する日)が印字されないため、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
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申請様式 |
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受付窓口 |
住民課(1階南フロア1番窓口) |
手数料 |
1件750円 |
注意事項 |
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