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更新日:2025年3月28日
町では、農業者の⾼齢化や後継者不足により、農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
町では、こうした課題から地域農業の将来を守るため、地域の農地を誰がどのようにして地域農業を守っていくのか、地域ぐるみで話合いを行い、将来の一筆ごとの農地利用の姿について見える化した「目標地図」を作成しするとともに、将来の地域農業の在り方を考えた「地域計画」を作成します。
この計画は、国が定める「農業経営基盤強化促進法」という法律で定められており、令和5年4月から令和7年3月に策定することになっています。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイト)
地域計画の策定に向けた、町の取組み予定は次のとおりです。
策定された地域計画は、実行するとともに、随時見直し、変更を行います。
目標地図は、約10年後の農地の耕作者を示した地図になります。
まずは、現状の農業を担う者ごとに利用する農地を色分けし、地図に表示します。次に、地域の話合いにより10年後の地域の目指す姿を明確化したものとなる、「目標地図」を作成します。計画の策定後については、計画を実現、実行することで、農地の集積・集約を進めていきます。
地域計画の区域や地域計画に位置付けられた経営体は、様々な支援を受けることができます。
なお、地域計画は、作成した後も、随時、見直しをしていきます。新規就農者や新たに立ち上げた集落営農法人などについても、地域計画に位置付けて更新することができます。
1、区域を対象とする支援措置の一例
2、経営体を対象とする支援措置の一例
農地利用効率化等支援交付金
新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業
スーパーL資金金利負担軽減措置、農業近代化資金金利負担軽減措置
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省-地域計画と各種補助事業等の連携状況(令和6年度、令和5年度補正)(外部サイト)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
※現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。※
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
祖母井地区 | 祖母井:地域計画(PDF:294KB)、目標地図(PDF:4,480KB) |
稲毛田:地域計画(PDF:318KB)、目標地図(PDF:4,418KB) | |
上延生:地域計画(PDF:241KB)、目標地図(PDF:4,092KB) | |
下延生:地域計画(PDF:267KB)、目標地図(PDF:10,848KB) | |
与能:地域計画(PDF:272KB)、目標地図(PDF:11,039KB) | |
南高根沢地区 | 下高根沢:地域計画(PDF:351KB)、目標地図(PDF:11,467KB) |
芳志戸:地域計画(PDF:312KB)、目標地図(PDF:1,410KB) | |
八ツ木:地域計画(PDF:238KB)、目標地図(PDF:9,852KB) | |
上稲毛田・給部:地域計画(PDF:261KB)、目標地図(PDF:13,432KB) | |
水橋地区 | 東水沼:地域計画(PDF:302KB)、目標地図(PDF:12,438KB) |
西水沼・北長島:地域計画(PDF:279KB)、目標地図(PDF:11,908KB) | |
東高橋:地域計画(PDF:336KB)、目標地図(PDF:10,280KB) | |
西高橋・打越新田:地域計画(PDF:311KB)、目標地図(PDF:10,259KB) |
※個人情報保護の観点から、一部情報については伏せて掲載しております。
1、地域計画移行後は、農用地利用集積計画により賃借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業が使えなくなります)。
今後、農地の貸借・売買を行うには、以下の2つの方法となります。
(1) 農地法第3条に基づく許可申請
(2) 農地中間管理事業
2、農振除外や農地転用許可について
地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。地域計画区域からの除外の際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかを担当に確認いただいたうえで御相談いただきますようお願いいたします。手続きの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
注)地域計画区域除外(農振除外、農地転用)を御検討される際は、必ず事前相談をお願いいたします。相談は随時受け付けております。
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