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更新日:2023年5月25日

町営住宅について

町営住宅は、公営住宅法に基づき、住宅にお困りの比較的所得が低い方に、安い家賃で賃貸することを目的として建設されました。

このため、民間の賃貸住宅とは異なり、公営住宅法芳賀町営住宅の設置及び管理に関する条例などにより、収入基準をはじめ様々な規定が設けられています。

名称・所在地など

名称

町営住宅赤坂団地

住所

芳賀町大字祖母井48番地3

種別

第1種公営住宅

構造

中層耐火構造(3階建て)

建築年次

平成5年度

間取り及び戸数

2LDK(GIF:80KB)3戸

3DK(GIF:94KB)6戸

駐車場

月額2,580円(1戸1台のみ)

駐車場使用料は、家賃とは別途必要です。

物置

町営住宅の敷地内に1戸1棟

入居要件

次の全ての要件を備えている必要があります。

  • 町内に住所がある、または、勤務場所を有している。
  • 税金を滞納していない。(町民税、固定資産税、軽自動車税など。)
  • 現在同居している、または同居しようとしている親族がある。(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚約者を含む)
  • 住宅に困窮している。(申込み本人または同居予定者のいずれもが住宅を所有していない。)
  • 収入基準(月額)が158,000円以下である。(裁量階層世帯は214,000円以下)
  • 入居者全員が暴力団員でない。

裁量階層世帯とは

次のいずれかに該当する世帯は、裁量階層世帯に該当します。

  • 入居者または同居者が身体障害者(1級から4級まで)、精神障害者(1級又は2級)または知的障害者(精神障害者の程度に相当する程度と認められている者)である。
  • 入居者または同居者が戦傷病者で特別項症から第6項症まで又は第1款症である。
  • 入居者または同居者が原子爆弾被害者で厚生労働大臣の認定を受けている者である。
  • 入居者または同居者が海外からの引揚者(引揚後5年未満)である。
  • 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上、または18歳未満の者である。
  • 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある。
  • 入居者はたは同居者がハンセン病療養所入所者等である。

家賃

家賃は、入居者の収入基準(月額)により決定しています。

入居者は、毎年6月に収入申告書を町に提出することになっており、町は、その申告に基づいて、入居者毎の収入基準(月額)を算出し、次年度の家賃を決定しています。

そのため、毎年4月に家賃額を更新しています。

 

家賃算定表

世帯の区分

収入基準(月額)

家賃

2LDK

3DK

一般世帯及び裁量階層世帯

0円~104,000円

18,000円

20,200円

104,001円~123,000円

20,800円

23,300円

123,001円~139,000円

23,800円

26,600円

139,001円~158,000円

26,800円

30,000円

裁量階層世帯のみ

158,001円~186,000円

30,600円

34,300円

186,001円~214,000円

35,300円

39,600円

 

収入基準

収入基準(月額)は、入居者及び同居者の前年度の所得金額の合計から各種控除額の合計を差し引いた額を12で除した額です。

町営住宅に入居できるのは、収入基準(月額)が158,000円以下(裁量階層世帯は214,000円以下)の世帯のみです。

所得金額から控除できる項目及び金額は次のとおりです。

 

控除項目

控除額(1人につき)

備考

扶養親族 380,000円  
老人扶養親族 100,000円

扶養親族のうち70歳以上の人

特定扶養親族 250,000円 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人
障害者 270,000円 所得税法に規定
特別障害者 400,000円 所得税法に規定
寡婦 270,000円  
ひとり親 350,000円  

収入基準早見表

1給与所得者の場合(前年1年間の総収入金額)

区分

同居および扶養親族の数(本人を除く)

0人

1人

2人

3人

4人

一般の世帯 2,967,999円以下 3,511,999円以下 3,995,999円以下 4,471,999円以下 4,947,999円以下
裁量階層世帯 3,887,999円以下 4,363,999円以下 4,835,999円以下 5,311,999円以下 5,787,999円以下

 

 

2事業所得者の場合(前年1年間の必要経費控除後の所得金額)

区分

同居および扶養親族の数(本人を除く)

0人

1人

2人

3人

4人

一般の世帯 1,896,000円以下 2,276,000円以下 2,656,000円以下 3,036,000円以下 3,416,000円以下
裁量階層世帯 2,568,000円以下 2,948,000円以下 3,328,000円以下 3,708,000円以下 4,088,000円以下

 

  • 収入のある方が1人の場合です。所得のある方が2人以上いる場合には、すべての所得(給与所得控除後の額)を合計し事業所得者の欄にあてはめて下さい。
  • 次の場合は別途計算されますので上記の表は利用できません。係までお問い合わせください。
    特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がいる場合
    老人扶養親族(70歳以上)がいる場合
    障害者がいる場合
    収入のある方が老年者(65歳以上)または寡婦(夫)の場合
  • 年金所得は、雑所得として計算します。
  • 仕送り・雇用保険給付金等の非課税所得は、収入基準の計算対象とはなりません。

入居の募集

募集を行う場合は、公告、町広報紙、ご覧の町ホームページでお知らせします。

募集の例外

災害により住宅を失ってしまった方など、一定の要件に該当する方を、募集を行わずに入居させる場合があります。

詳細は担当までお問合せください。

お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088