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更新日:2020年4月17日
芳賀町内において公共下水道への接続工事を受注、施工する場合には、町排水設備指定工事店として町長の指定を受けていることが必須要件となっています。
「芳賀町排水設備指定工事店」の指定を受けている場合には、公共下水道への接続工事の他、農業集落排水施設の設置工事も行うことができます。
(1)工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権していない
(2)工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法による懲役、罰金の処分を受けてから2年を経過していない
(3)指定工事店の取消しから2年を経過していない
(4)業務に関し不正または不誠実な行為を行なう恐れがあると認めるに足りる理由がある
(5)法人にあっては、役員のうちに(1)から(4)に該当するものがいる
1万円(申請時に納付)
最長5年間(更新可)
申請用紙に必要事項を記入、関係書類を添付のうえ、芳賀町建設課下水道係まで提出してください。
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