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更新日:2023年4月25日
計画目標年次 |
令和8年度 |
---|---|
計画区域 |
祖母井・上延生・与能・下高根沢の一部(203.6ha) |
計画処理人口 |
5,100人 |
供用区域 |
祖母井・稲毛田・上延生・与能・下高根沢の各一部 |
---|---|
供用開始面積 |
105ha |
処理能力 |
1,500m3/日 |
公共下水道事業の区域は、芳賀町生活排水処理構想図(PDF:793KB)をご覧ください。
詳細は、係までお問い合わせください。
公共下水道に接続すると、水洗トイレが使用できるようになります。また、川や水路へ汚水を排水しないため、まちがきれいになります。区域内にお住まいの方や店舗、事業所をお持ちの方はぜひ接続してください。
接続するには、公共汚水ますの設置申請が必要です。公共汚水ますを設置すると、受益者負担金の支払い、また、下水道使用開始後は、月々水道使用量に応じた下水道使用料金が発生します。
公共下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり利用できる方がその地域の人に限られてしまいます。
そのため、公共下水道の汚水ますが設置され、下水道を使用できるという利益を受ける皆さんに負担金を納入していただき、建設費の一部を負担していただいています。具体的には、下水道管を計画的に整備したり、既設の下水道管や汚水処理施設の維持管理、修繕するためにに利用されています。
下水道処理区域内の土地所有者または長期にわたってその土地に権利(借地権など)を有する者。
(アパートなどの借家人が受益者になることはありません。)
供用開始の翌年に受益者負担金をお支払いいただく受益者を決定します。
金額 |
420,000円(公共汚水ます1個につき) 初年度第1期に一括納入の場合、380,100円 ※1 |
納入方法 |
口座振替または納付書による現金納付 |
納入回数 |
【一括】一括納入報奨金があります。(第1期全納)※1 【分割】1期分を21,000円とし20回(年4回を5年間) |
納入期間 |
【第1期】6月1日から6月30日まで 【第2期】8月1日から8月31日まで 【第3期】10月1日から10月31日まで 【第4期】12月1日から12月25日まで ※年度途中に賦課となる場合は、別途設定 ※口座振替は各納期の25日(25日が土日祝日の場合は金融機関の翌営業日) |
※1:初年度第1期に一括納入した場合に、19期分に0.1を掛けた金額を一括納入報奨金として交付しています。あらかじめ一括納入を申告された場合には、報奨金を差し引いた金額を賦課しています。万が一期限までに納付がない場合には、報奨金として差し引いた分もお支払いいただきます。
以下の場合、定められた割合で受益者負担金が減免されます。詳細は係までお問い合わせください。
以下の場合、定められた期間、受益者負担金が猶予されます。詳細は係までお問い合わせください。
下水道使用料は、毎月の汚水量により決定しています。
使用料金は、町が委託する「芳賀中部上水道企業団」から上水道の使用料金と合わせて請求されます。
使用している水の種類で計算方法が異なりますので、ご確認ください。
使用する水の種類 |
汚水量 |
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上水道のみを使用している場合 | 上水道の使用量 |
上水道以外の水(井戸水など)のみを使用している場合 | 世帯の人数に7m3を乗じた水量 |
上水道と上水道以外の水(井戸水など)を併用している場合 | 上水道の使用量に世帯の人数に3.5m3を乗じた水量を加算した水量 |
※上水道水以外の水をお使いの場合、世帯の人数は住民基本台帳に登録されている人数を毎年度確認し算出しています。住民基本台帳とのシステム連動はしていないため、上水道以外の水をお使いの場合で世帯の人数に増減がある場合は、お手数ですが、下水道係までご連絡ください。
用途/料金 |
基本料金 |
超過料金 |
||
---|---|---|---|---|
汚水量 |
金額 |
汚水量 |
金額 |
|
一般用 |
10m3まで |
1,257円 |
10m3を超え20m3まで |
157.1円 |
20m3を超え30m3まで |
167.6円 |
|||
30m3を超え50m3まで |
178円 |
|||
50m3を超え100m3まで |
188.5円 |
|||
100m3を超えるもの |
199円 |
|||
公衆浴場 |
200m3まで |
10,476円 |
200m3を超えるもの |
20.9円 |
臨時用 |
1m3につき |
188.5円 |
汚水量 |
料金 |
汚水量 |
料金 |
汚水量 |
料金 |
汚水量 |
料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10m3まで |
1,257円 |
20m3 |
2,828円 |
30m3 |
4,504円 |
40m3 |
6,284円 |
11m3 |
1,414円 |
21m3 |
2,995円 |
31m3 |
4,682円 |
41m3 |
6,462円 |
12m3 |
1,571円 |
22m3 |
3,163円 |
32m3 |
4,860円 |
42m3 |
6,640円 |
13m3 |
1,728円 |
23m3 |
3,330円 |
33m3 |
5,038円 |
43m3 |
6,818円 |
14m3 |
1,885円 |
24m3 |
3,498円 |
34m3 |
5,216円 |
44m3 |
6,996円 |
15m3 |
2,042円 |
25m3 |
3,666円 |
35m3 |
5,394円 |
45m3 |
7,174円 |
16m3 |
2,199円 |
26m3 |
3,833円 |
36m3 |
5,572円 |
46m3 |
7,352円 |
17m3 |
2,356円 |
27m3 |
4,001円 |
37m3 |
5,750円 |
47m3 |
7,530円 |
18m3 |
2,513円 |
28m3 |
4,168円 |
38m3 |
5,928円 |
48m3 |
7,708円 |
19m3 |
2,670円 |
29m3 |
4,336円 |
39m3 |
6,106円 |
49m3 |
7,886円 |
公共下水道に下水(汚水)を流すには、各家庭で排水設備を作らなければなりません。
排水設備とは、各家庭の宅地内に設置する排水管や汚水ますのことです。
台所、洗濯機、風呂や水洗トイレなどから出る汚水はこの排水設備を通過させて公共下水道に流します。
宅地内の排水設備は、個人の負担で設置し、補修や点検、清掃などの管理をしてください。
公共汚水ますは、道路に埋設した下水管と排水設備を接続するためにみなさんの敷地内に町が設置し、管理します。
工事をするときは、「芳賀町排水設備指定工事店」へ依頼してください。
指定工事店は、基準にあった排水設備をつくるために、安心して工事をまかせることができるよう町が指定した業者です。
指定工事店以外に依頼し工事を行った場合、完成後の検査が受けられず、無効の工事となります。
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