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更新日:2023年4月25日

公共下水道

公共下水道全体計画

計画目標年次

令和8年度

計画区域

祖母井・上延生・与能・下高根沢の一部(203.6ha)

計画処理人口

5,100人

令和5年3月末の供用開始状況

供用区域

祖母井・稲毛田・上延生・与能・下高根沢の各一部

供用開始面積

105ha

処理能力

1,500m3/日

公共下水道の計画区域

公共下水道事業の区域は、芳賀町生活排水処理構想図(PDF:793KB)をご覧ください。

詳細は、係までお問い合わせください。

公共下水道への接続

公共下水道に接続すると、水洗トイレが使用できるようになります。また、川や水路へ汚水を排水しないため、まちがきれいになります。区域内にお住まいの方や店舗、事業所をお持ちの方はぜひ接続してください。

接続するには、公共汚水ますの設置申請が必要です。公共汚水ますを設置すると、受益者負担金の支払い、また、下水道使用開始後は、月々水道使用量に応じた下水道使用料金が発生します。

受益者負担金について

公共下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり利用できる方がその地域の人に限られてしまいます。

そのため、公共下水道の汚水ますが設置され、下水道を使用できるという利益を受ける皆さんに負担金を納入していただき、建設費の一部を負担していただいています。具体的には、下水道管を計画的に整備したり、既設の下水道管や汚水処理施設の維持管理、修繕するためにに利用されています。

受益者

下水道処理区域内の土地所有者または長期にわたってその土地に権利(借地権など)を有する者。

(アパートなどの借家人が受益者になることはありません。)

受益者負担金支払いまでの流れ

供用開始の翌年に受益者負担金をお支払いいただく受益者を決定します。

  1. 受益者申告書関係書類の送付(4月頃)
  2. 受益者申告書の提出(4月末頃)
  3. 受益者の決定(5月頃)
  4. 受益者負担金の支払い(6月以降)

額や納入方法

金額

420,000円(公共汚水ます1個につき)

初年度第1期に一括納入の場合、380,100円 ※1

納入方法

口座振替または納付書による現金納付

納入回数

【一括】一括納入報奨金があります。(第1期全納)※1

【分割】1期分を21,000円とし20回(年4回を5年間)

納入期間

【第1期】6月1日から6月30日まで

【第2期】8月1日から8月31日まで

【第3期】10月1日から10月31日まで

【第4期】12月1日から12月25日まで

※年度途中に賦課となる場合は、別途設定

※口座振替は各納期の25日(25日が土日祝日の場合は金融機関の翌営業日)

※1:初年度第1期に一括納入した場合に、19期分に0.1を掛けた金額を一括納入報奨金として交付しています。あらかじめ一括納入を申告された場合には、報奨金を差し引いた金額を賦課しています。万が一期限までに納付がない場合には、報奨金として差し引いた分もお支払いいただきます。

減免・猶予

減免措置

以下の場合、定められた割合で受益者負担金が減免されます。詳細は係までお問い合わせください。

  • 公民館などの公共的な施設
  • 生活保護を受けている場合
  • 境内地など
猶予措置

以下の場合、定められた期間、受益者負担金が猶予されます。詳細は係までお問い合わせください。

  • 農地
  • 係争地
  • 災害・盗難、長期療養のため納付が困難な受益者
  • 公益上その他特別な理由があると認められた場合

下水道使用料

下水道使用料は、毎月の汚水量により決定しています。

使用料金は、町が委託する「芳賀中部上水道企業団」から上水道の使用料金と合わせて請求されます。

汚水量の認定方法

使用している水の種類で計算方法が異なりますので、ご確認ください。

使用する水の種類

汚水量

上水道のみを使用している場合 上水道の使用量
上水道以外の水(井戸水など)のみを使用している場合 世帯の人数に7m3を乗じた水量
上水道と上水道以外の水(井戸水など)を併用している場合 上水道の使用量に世帯の人数に3.5m3を乗じた水量を加算した水量

※上水道水以外の水をお使いの場合、世帯の人数は住民基本台帳に登録されている人数を毎年度確認し算出しています。住民基本台帳とのシステム連動はしていないため、上水道以外の水をお使いの場合で世帯の人数に増減がある場合は、お手数ですが、下水道係までご連絡ください。

下水道使用料金(1ヶ月あたり)

用途/料金

基本料金

超過料金

汚水量

金額

汚水量

金額
(1m3につき)

一般用

10m3まで

1,257円

10m3を超え20m3まで

157.1円

20m3を超え30m3まで

167.6円

30m3を超え50m3まで

178円

50m3を超え100m3まで

188.5円

100m3を超えるもの

199円

公衆浴場

200m3まで

10,476円

200m3を超えるもの

20.9円

臨時用

1m3につき

188.5円

<早見表(月額)>

汚水量

料金

汚水量

料金

汚水量

料金

汚水量

料金

10m3まで

1,257円

20m3

2,828円

30m3

4,504円

40m3

6,284円

11m3

1,414円

21m3

2,995円

31m3

4,682円

41m3

6,462円

12m3

1,571円

22m3

3,163円

32m3

4,860円

42m3

6,640円

13m3

1,728円

23m3

3,330円

33m3

5,038円

43m3

6,818円

14m3

1,885円

24m3

3,498円

34m3

5,216円

44m3

6,996円

15m3

2,042円

25m3

3,666円

35m3

5,394円

45m3

7,174円

16m3

2,199円

26m3

3,833円

36m3

5,572円

46m3

7,352円

17m3

2,356円

27m3

4,001円

37m3

5,750円

47m3

7,530円

18m3

2,513円

28m3

4,168円

38m3

5,928円

48m3

7,708円

19m3

2,670円

29m3

4,336円

39m3

6,106円

49m3

7,886円

接続方法

接続までの流れ

  1. 公共汚水ます設置申請の提出(希望者から町へ)
  2. 汚水ます設置決定通知書の交付(町から申請者へ)
  3. 汚水ます設置工事(町が発注)
  4. 排水設備新設計画確認申請書及び関係書類の提出(設置者から町へ)
  5. 排水設備等新設確認通知書の交付(町から設置者へ)
  6. 排水設備等工事(設置者が発注)
  7. 排水設備工事完了届の提出(設置者から町へ)
  8. 排水設備等工事完了検査(町が実施)
  9. 排水設備等検査済証の交付(町から設置者へ)
  10. 公共下水道使用開始届(設置者から町へ)
  11. 使用開始

家庭内排水設備

公共下水道に下水(汚水)を流すには、各家庭で排水設備を作らなければなりません。

排水設備とは、各家庭の宅地内に設置する排水管や汚水ますのことです。

台所、洗濯機、風呂や水洗トイレなどから出る汚水はこの排水設備を通過させて公共下水道に流します。
宅地内の排水設備は、個人の負担で設置し、補修や点検、清掃などの管理をしてください。
公共汚水ますは、道路に埋設した下水管と排水設備を接続するためにみなさんの敷地内に町が設置し、管理します。

排水設備工事と手続き

工事をするときは、「芳賀町排水設備指定工事店」へ依頼してください。

指定工事店は、基準にあった排水設備をつくるために、安心して工事をまかせることができるよう町が指定した業者です。

指定工事店以外に依頼し工事を行った場合、完成後の検査が受けられず、無効の工事となります。

排水設備工事にかかる申請手数料

  • 排水設備計画申請手数料500円(申請1件あたり)
  • 排水設備検査手数料500円(申請1件あたり)

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お問い合わせ

部署名:都市計画課下水道係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6021

ファクス:028-677-6088