ここから本文です。
更新日:2020年4月13日
平成28年度税制改正において、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が新たに創設されました。
特例の適用を受けるための、空き家・敷地の譲渡日は、次の要件を伴に満たすことが必要になります。
この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
確認書の発行に必要な書類は、次のとおりです。
1被相続人の住民票の除票の写し
2相続人の住民票の写し
3宅建業者の広告、電気の使用中止が分かる書類、水道の使用中止が分かる書類のいずれか
4売買契約書の写し
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、次の書類も必要です。
5要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
6老人ホーム等の入所時の契約書の写し
7老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録等
1被相続人の住民票の除票の写し
2相続人の住民票の写し
3宅建業者の広告、電気の使用中止が分かる書類、水道の使用中止が分かる書類のいずれか
4売買契約書の写し
5法務局発行の家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、次の書類も必要です。
6要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
7老人ホーム等の入所時の契約書の写し
8老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ