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更新日:2015年3月16日

減免・猶予

町税の減免について

税の種類

主な要件

個人の町・県民税

  • 震災、風水害、火災などにより被害を受けた場合
  • 生活保護法による扶助を受けている場合
  • 前年中の所得(自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・雑所得に限る)が一定の所得以下で、当該年中の所得が著しく減少した場合

固定資産税
(都市計画税)

  • 生活保護法および社会事業団体などによる公私の扶助を受けている人が所有する固定資産
  • 公益のため無料で直接専用する固定資産(公民館、公園、学校用地など)
  • 震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産

軽自動車税

  • 身体障害者等が所有する場合
  • 身体障害者等と生計を一にする者が所有し、専らその者のために使用する場合
  • その構造が専ら身体障害者などの利用に供するための場合

ただし、いずれも1人一台に限ります。

(注)減免の対象となるのは、原則として納期限が来ていない分の税額に限ります。

<例>7月1日に身体障害者の手帳を交付された場合は、同じ年の5月31日納期限の軽自動車税は、減免の対象とはなりません。

納税の猶予について

納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し町税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人もしくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃業または休業したとき
  4. その事業に著しい損害を受けたとき

お問い合わせ

部署名:税務課納税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716