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更新日:2026年1月16日

一定額以上の医療費を支払ったとき(医療費控除・セルフメディケーション税制)

一定額以上の医療費を支払ったときは、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

平成29年分以降の医療費控除は「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用できないため、どちらかを選択してください。

 

事前に医療費控除又はセルフメディケーション税制の明細書を記入し、申告会場で提出してください。※1

医療保険者(健康保険組合等)から交付された医療費通知を添付すると、明細書の作成を省略することができます。※2

※1医療費通知と医療費控除の明細書は、税務署に原本提出になります。

※2医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等です。

医療費通知は、申告時点で、令和7年中すべての医療費が記載されていないことがあります。
医療費通知に記載されていない医療費については、医療費控除の明細書に記入してください。

医療費控除の詳細は、その他の案内を御参照ください。

 

医療費控除の概要

対象税目

所得税、住民税

医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、一定の金額を所得から控除できます。これを医療費控除といいます。

医療費控除額は?

(1)所得金額が200万円超の場合

医療費負担額が10万円を超えた場合、その超えた分が控除額となります。(最大200万円まで)

(2)所得金額が200万円以下の場合

所得金額の5%を超えた医療費が控除額となります。

例:給与所得が167万円(給与収入が250万円)の場合は、(C)が医療費控除額となります。

【計算式】

167万円×5%=83,500円…(A)

令和7年中の医療費負担額が93,500円…(B)

(B)ー(A)=10,000円…(C)

セルフメディケーション税制の概要

対象税目

所得税、住民税

セルフメディケーション税制とは?

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額の所得控除を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。

健康の保持増進および疾病の予防への取組とは?

取組とは、次の取組をいいます。なお、「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
(1)保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。

また、これらの取組を行ったことを明らかにする書類は、5年間保管してください。

セルフメディケーション税制の控除額は?

対象医薬品の購入金額ー12,000円=控除額(最大88,000円まで)

※対象医薬品とは、スイッチOCT医薬品をいいます。対象商品の確認は、その他の案内を御参照ください。また、購入時のレシートに対象商品であることの表記があります。

医療費控除・セルフメディケーション税制の手続きについて

医療費控除はe-Taxが便利です

収入が給与(勤務先1か所)のみで、年末調整済みの場合、医療費控除の申告は、マイナンバーカードとスマートフォンを利用したe-Taxが便利です。ぜひご利用ください。

スマートフォンを利用した申告の仕方を動画で確認したい場合は、その他の案内を御参照ください。

医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書様式について

明細書の様式については、役場税務課窓口で配布しているほか、当サイトの下部からダウンロードできます。

領収書の提出が不要になりました

平成29年度分以降の確定申告から、領収書の提出が不要になりました。ただし、医療費の領収書や特定一般用医薬品等の領収書は自宅で5年間保存してください。税務署から提示又は提出を求められる場合があります。

医療費控除の明細書等について

医療費控除の注意点

(1)高額療養費の戻り分、生命保険の給付は、自己負担額から忘れずに差し引きしましょう。
差引きされていない場合は税務署での修正申告が必要になる場合があります。
また、給付金等が自己負担額を超えてる場合は、超過した分を他の医療費から差し引く必要はありません。
(2)医療費控除の対象となる医療費は、令和7年中に支払った分が対象です。
医療機関を利用した月分ではないのでご注意ください。(入院した場合等)
(3)予防接種、人間ドック等の費用は、原則医療費控除の対象外です。
(4)介護サービスにかかる費用も医療費控除の対象になる場合があります。
(5)補聴器、眼鏡などは、原則医療費控除の対象にはなりませんが、医師による証明書等があれば、医療費控除の対象となります。

その他の案内

医療費控除・セルフメディケーション税制の詳細について

国税庁HP「医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイト)」(外部サイト)

セルフメディケーション税制の詳細について

厚労省HP「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイト)

スマートフォンを利用した申告の仕方について

国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)では、スマートフォンを利用した申告の方法を動画で確認できます。

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お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716