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更新日:2018年9月19日
保険料の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」2つの方法があります。
特別徴収とは、受給している公的年金が年間18万円の方で一定の要件を満たした場合に、年金から保険料を差し引く方法です。
基本的に受給している年金が年間18万円以上の方は特別徴収になりますが、後期高齢者医療制度に加入したばかりの人や、納付要件を満たしていない人など、一部の方は普通徴収になります。
また、現在、特別徴収されている方でも普通徴収(口座振替)を希望する場合は税務課納税係(028-677-6035)へお問い合せください。
普通徴収とは、税務課から送られてくる納付書や口座振替で保険料を納める方法です。年金の受給額が年間18万円の方でも、介護保険料が年金から差し引かれていない場合や、介護保険料とあわせて保険料の額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収になります。
特別徴収の方は、年金受給月(4月.6月.8月.10月.12月.翌年2月)6回が納期になります。
普通徴収の方は、7月から翌年2月までの毎月8回が納期になります。
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