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更新日:2021年1月21日
区分 |
税率(年額) |
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1.次に掲げる法人 A:法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) B:人格のない社団など C:一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) D:保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(AからCまでに掲げる法人を除く。) E:資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び4において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びDに掲げる法人を除く。以下この表及び4において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(2から9までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
50,000円 |
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
120,000円 |
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
芳賀町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置が講じられています。通常は「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6」です。
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
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確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2カ月以内 |
中間申告 (予定申告) |
前事業年度の均等割額の2分の1の額と法人税割額の2分の1の額との合計額 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
(仮決算に基づく) |
その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した均等割額と法人税割額の合計額 |
事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
※事業年度の期間が6カ月を超える場合、原則、中間申告する義務があります。
均等割のみを課される公共法人、公益法人等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
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