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更新日:2015年3月25日
時間額:1,068円(効力発生日:令和7年10月1日)
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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