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更新日:2019年3月1日
国民が主権者として国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の議員や長を選ぶ権利で、現行の選挙権の要件は次のとおりです。
選挙の種類 |
住所要件 |
国会議員の選挙(衆議院・参議院の選挙) |
必要なし |
知事・都道府県議会議員の選挙 |
引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人 ※引き続き3カ月以上その都道府県の同一の市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する人を含む |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人 |
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