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更新日:2011年3月1日

芳賀町の意見提出手続(パブリック・コメント)条例と解説

(目的)

第1条この条例は、芳賀町まちづくり基本条例(平成17年芳賀町条例第17号。以下「基本条例」という。)第28条第1項に規定するパブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参画の促進を図り、町民主体のまちづくりの実践に寄与することを目的とする。
【解説】
本条例は、町の政策等の策定にあたって、多くの町民の意見を反映するため、また政策等の策定過程における透明性、公正性を確保するとともに、町民への説明責任を果たし、町民の町政への参画と町民主体のまちづくりを進めていくことを目的としています。
この制度は、あくまでも計画等の案の内容をより良いものにするために、町民から意見を募集し、意思決定を行うための参考とするもので、賛成・反対の各意見の多少で判断する住民投票類似の制度ではありません。この制度においては、多数意見も少数意見も一意見として扱います。

(パブリック・コメント)

第2条町の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民から提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をパブリック・コメントという。

【解説】
パブリック・コメントとは、町の基本的な政策等の策定に当たり、それらの政策等の趣旨、目的、内容等を町長などの実施機関が公表し、広く町民から意見及び情報を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続です

(定義)

第3条この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

  • (1)町長
  • (2)教育委員会
  • (3)選挙管理委員会
  • (4)監査委員
  • (5)農業委員会

2この条例において「町民」とは、次に掲げる者をいう。

  • (1)本町の区域内に住所を有する者
  • (2)本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
  • (3)本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • (4)本町の区域内に存する学校に在学する者
  • (5)パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第4条パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

  • (1)振興計画その他の町の基本的な政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  • (2)町政の基本的な制度を定める条例又は町民に義務を課し、権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針
  • (3)町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

2実施機関は、前項の規定にかかわらず、特に重要な政策等について広く町民の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階でパブリック・コメントを実施するものとする。
【解説】
具体的な案件が、この条例の対象であるか否かは、意思決定を行う実施機関がこの条例の趣旨に基づいて判断し、又その判断の説明責任を負うこととします。

<パブリック・コメント実施基準>

(1)まちづくりにおける基本構想、個別分野ごとの基本計画・方針等を策定する場合に実施することとします。なお、公共事業や公共施設などの事業実施計画的なものは、成熟度が高く、実施レベル的なものであるため、その前段の基本計画等の方針策定段階でパブリック・コメントを実施することとします。

(2)町政全般又は個別行政分野における基本理念や方針、町政を推進するうえでの町の基本的な共通の制度を定める場合に実施します。また、条例で町民等の権利を制限したり、町民に義務を課したりすることができます。こうした内容を定めるときは、権利制限の程度や課される義務の内容などのバランスが妥当かどうかなどという観点から実施することとします。

(3)町民憲章等、町の基本的な方向性を定める場合に実施することとします。

(4)その他町民に大きな影響が及ぶもの、一般に町民の関心が高いと思われるもの、町民の理解と協力を必要とするもの、行政への町民参画を進めるうえで特に重要と考えられるものについては、構想や検討の段階から実施することとします。

(適用除外)

第5条次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとし、迅速又は緊急を要することを理由としてパブリック・コメントを実施しない場合は、政策等の実施後に町民の意見を聴くよう努めるものとする。

  • (1)迅速若しくは緊急を要する場合又は軽微な場合
  • (2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合

【解説】
「迅速性又は緊急性を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経るいとまがない場合をいい、「軽微なもの」とは、大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないもの、上位法令等にその内容が詳細に規定されていて行政機関の裁量の余地がないものなど、その内容面において最低限の例外規定を設けます。
なお、パブリック・コメントを実施しなかった場合は、その理由を明確にし、町民に周知するとともに制度の透明性を図るものとします。また、事後であっても軽微なもの以外については、意見等を聞き将来的な見直しの参考にするものとします。
「町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収」については、地方自治法第74条第1項においても直接請求の対象とされていないことから、同法規定の趣旨に準じて、この条例においても対象としないこととします。

(政策等の案の公表等)

第6条実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

  • (1)政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (2)政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
  • (3)町民が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

3前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
【解説】
公表される「案」は、計画等の案そのものに限らず、その内容を明確に示すもので差し支えないこととします。また、事案に応じ、いくつかの代替案を同時に示すことが有効であるときは、そのような方法でも差し支えないものとします。
「町民が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料」とは、根拠法令、計画等の策定又は改定に当たっては上位の計画等の概要、施策等の実施により生じることが予測される経費、効果、影響の程度、範囲等、その他必要な資料とします。
公表の方法は、計画等の内容に応じ、関係出先機関への資料の備え付け、報道機関への資料提供など効果的な方法をとるよう努めます。
案等は、担当課や情報公開窓口に設置するとともに、町のホームページにおいてその閲覧、入手方法を掲載します。

(予告)

第7条実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメントの実施を予告するものとする。

  • (1)政策等の案の名称
  • (2)政策等の案に対する意見等の提出期間
  • (3)政策等の案等の入手方法

【解説】
案等を公表することについて、事前に広報紙、インターネット等を使って町民等に広くお知らせをするものとします。

(意見等の提出)

第8条実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から40日以後としなければならない。
2前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

  • (1)実施機関が指定する場所への書面の提出
  • (2)郵便等
  • (3)ファクシミリ
  • (4)電子メール
  • (5)その他実施機関が必要と認める方法

3意見等を提出しようとする町民は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
【解説】
町民が案に対する意見等提出の準備を整える期間を考え30日以上とします。なお、緊急性を考慮し期間の短縮等を行う場合は、公表時に明記することとします。
意見等の提出言語は、日本語を前提とします。提出言語の種類を日本語以外とした場合には、意見及び情報にあわせて日本語訳の添付を求めることとします。
町民が意見提出を容易にできるように配慮し、書面だけに限らず電子メール、FAX等多様な方法で実施することとします。提出された意見は、記録(資料)として残すこととし、保存年限については、実施機関で定めるものとします。
原則、意見等提出時に住所、氏名等を明記してもらいますが、これは住民自治の観点から町民にも責任ある対応を取ってもらうためです。なお、個人情報の保護からその取り扱いには十分注意することとし、原則、個人情報及び個人を特定できる情報等に関することは非公開とします。また、意見等について無記名等により、その差出先が不明な場合は意見等として取り扱わない場合も考えられます。ただし、電子メール等については、アドレス等により差出先の特定が可能なので意見等として取り扱うものとします。
氏名等を公表する場合には、公表する旨をあらかじめ明らかにしますので、予告がなければ提出された意見及び情報について提出者の氏名等を公表することはありません。また、公表の予告があっても、氏名等の公表を希望しない場合には、意見及び情報の提出に際してその旨付記してもらうこととします。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、芳賀町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年芳賀町条例第19号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
【解説】
本手続は、実施機関の情報収集源の拡大と多様化を目的としたものであり、いわゆる住民投票ではないので案の賛否を問う性格のものではありません。従いまして、賛否の結論だけを示した意見などに対しては、実施機関の考え方を示さない場合があります。
「提出された意見等の概要」の数が多い場合などは、類似の意見及び情報をまとめて公表することがあります。
「提出された意見に対する実施機関の考え方」は、適宜、整理して公表することがあります。なお、一定期間公表するものとします。

(意思決定過程の特例)

第10条実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメントを行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
【解説】
附属機関等(いわゆる審議会等をいう。)の答申を受けて意思決定をすることがありますが、附属機関等がこの条例に定める手続に準じた手続を経て策定した答申を受けて実施機関が意思決定を行う場合には、同様の案について手続を繰り返すことは、費用対効果の観点から好ましくないと考えられることから、実施機関では改めてこの条例に定める手続を経ないこととします。
この条例の定める手続を経て策定されるべき計画等について、公聴会の実施又は公告及び縦覧の手続などが法令や条例で定められている場合、当該法令・条例等に則った手続を経ることとなりますが、この条例の趣旨を尊重して、その運用において可能な限り本手続に沿うよう努めることとします。

(パブリック・コメント実施責任者)

第11条実施機関は、パブリック・コメントの適正な実施を確保するため、パブリック・コメント実施責任者を置くものとする。
【解説】
この条例の定める手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント実施責任者を置くものです。

(一覧表の作成等)

第12条町長は、パブリック・コメントを行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時町民に情報提供するものとする。
【解説】
町民の意見を聴きながら判断する懸案事項には、どのようなものがあるかを広く周知し、パブリック・コメントが適正に運用されているかを、町民がチェックできるようにします。

(まちづくり委員会への報告)

第13条町長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメントの実施状況を取りまとめ、基本条例第27条に規定するまちづくり委員会に報告するものとする。
【解説】
実施機関は、この条例に定める手続を経た政策等の策定状況等について、毎年1回まちづくり委員会に報告するもので、提出時期は翌年度5月末までとします。

(委任)

第14条この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。

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