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更新日:2012年4月13日
印鑑登録証や登録印を紛失した場合は、住民課で登録抹消の手続きが必要になります。(代理の人が手続きされる場合には代理人選任届が必要です。窓口に来られる人の本人確認書類をお持ちください)
また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。
今までの登録を廃止し、新しく登録(印鑑登録するときと同じ手続き)をしてください。登録する印鑑と本人確認書類(公的機関発行の写真が添付されたもの)をお持ちください。
※再度、登録手数料500円がかかります。
印鑑登録証、登録していた印鑑、本人確認書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。
今までの登録を廃止し、新しく登録(印鑑登録するときと同じ手続き)します。いままでの印鑑登録証と改印する印鑑、本人確認書類(公的機関発行の写真が添付されたもの)をお持ちください。
※再度、登録手数料500円がかかります。
氏の印鑑で登録している場合、自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返納してください。
町外へ転出する場合 |
住民票の転出届により登録は自動的に廃止されます。登録証は自分で廃棄するか、返納してください。 |
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町内での転居の場合 |
印鑑登録の住所は、住民票の転居届により自動的に変更されますので、手続き不要です。 |
町外から転入してきた場合 |
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な人は登録手続きをしてください。 |
戸籍の死亡届で印鑑登録は自動的に廃止されますので、登録証は廃棄するか、返納してください。
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