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更新日:2024年4月30日
財政方式 |
将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ自ら積み立てていく「積立方式」を採用し、また、自ら積み立てた保険料とその運用収入により年金額が決まる「確定拠出型」の年金です。 その時々の加入者数等に左右されにくく、長期的に安定した制度の年金です。 |
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加入 |
1.年間60日以上農業に従事する、2.国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)または任意加入被保険者(60歳以上65歳未満)の人なら加入できます(保険料納付免除者を除く)。農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入することができます。 |
脱退 |
加入者は、申し出によりいつでも脱退することができます。 |
保険料 |
通常保険料 政策支援を受けない者が納付する保険料で、月額2万円(ただし、35歳未満で一定の要件を満たす者は月額1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に設定でき、またいつでも変更できます。 特例保険料 認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料で、基本額月額2万円から補助額を除いた額が納付する保険料となります。基本月額2万円の増減はできません。 |
安定した農業生産を行い、食料の安定供給に貢献することが期待される農業者には、保険料の負担を軽減する政策支援として、保険料の国庫補助を受けることができます。
基本となる保険料(月額20,000円)のうち、次の区分により国から保険料が助成されます。
区分 |
助成対象者(注) |
助成割合と助成金額 |
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35歳未満 |
35歳以上 |
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1 |
認定農業者、かつ青色申告者である経営主 |
5割 |
3割 |
2 |
認定就農者、かつ青色申告者である経営主 |
5割 |
3割 |
3 | 区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属 | 5割 10,000円 |
3割 6,000円 |
4 | 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 3割 6,000円 |
2割 4,000円 |
5 | 区分1または区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属であり、かつその後継者が35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 3割 6,000円 |
― |
(注)
政策支援対象者は、次の条件を満たすことが前提となります。
国の助成が受けられる期間は、次のとおりです。
農業者年金の内容や申込み等につきましては、農業委員会事務局、またはJAへご相談ください。
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