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更新日:2023年7月11日
市街化調整区域内に建物を建築する場合は、線引き当時に建っていた建物の建替え・増築をするとき以外には栃木県から開発許可又は建築許可を受ける必要があります。
線引き当時(S49年)の航空写真の写し |
町都市計画課 |
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線引き当時(S49年)から宅地利用していた、宅地造成していた証明 |
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土地・建物の評価証明書 |
町税務課 |
土地・建物の登記簿謄本 |
法務局真岡支局 |
また、農業を営んでいる方は、開発許可の適用が除外される場合があります。当該証明を取得される場合は、農業委員会【電話028-677-6047】までお問い合わせください。
お問い合わせ