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更新日:2021年10月26日
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人が加入する制度で、平成20年4月から開始されています。
制度の内容は次のとおりです。
|
老人保健法による 医療制度 |
後期高齢者医療制度 |
---|---|---|
運営主体 |
市町 |
県内の全市町が加入する |
対象者 |
75歳以上の全ての人 |
左記に同じ |
医療保険 |
国保、社保等の健康保険に加入 |
国保、社保などの健康保険から離脱し、後期高齢者医療制度の対象者になります |
保険料 |
加入する医療保険に保険料を支払います |
後期高齢者医療広域連合に保険料を支払います(ただし、保険料の徴収業務は市町の担当課が行います) |
患者の 窓口負担 |
1割負担 |
左記に同じ |
老人保健と異なり、扶養者、被扶養者と区別せず、1人ひとりが保険料を納めるようになります。
同一県内でしたら、どの市町にお住まいでも、原則として同じ保険料率です。その保険料率に関しては、栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保険料は介護保険と同様、年金から天引きされますので(年間の年金受給額18万円以上の人)、今までのように保険料を納めに金融機関窓口に行く必要がなくなります。ただし、年金から天引きできない人などは、直接納付書で納めていただくことになります。
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