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更新日:2025年7月28日

特定空家等の勧告を受けた場合の固定資産税の課税について

特定空家等とは

住宅などの建築物またはこれに附属する工作物(看板など)で、居住またはその他の目的で概ね1年を通して使用されていないもの及びその敷地(立木など土地に定着するものを含む。)のことを「空家等」といい、空家等のうち、次のいずれかの状態にあると認められる空家等のことを「特定空家等」といいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に該当すると

町から特定空家等に認定されると、現状を是正(家屋の除却、立木の伐採等)するためのための指導、助言があります。

町からの指導、助言を受けたにもかかわらず、改善が見られない場合、より強制力のある「勧告」を受けることになります。

特定空家等の勧告を受けた固定資産税の課税

住宅が建っている宅地には、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「課税標準の特例」という。)が適用されています。この特例は、宅地の固定資産税について、住宅用地の200平方メートルまでは、その課税標準額を価格の6分の1の額に、200平方メートルを超える部分(ただし、家屋面積の10倍まで)については、その課税標準額を価格の3分の1にするものです。

特定空家等の勧告を受けた敷地については、空家等対策の推進に関する特別措置法により課税標準の特例が適用されなくなります。特例が適用されなくなると、評価額がそのまま課税標準額となりますので、宅地の固定資産税は高くなります。

課税標準の特例は、適正な是正が行われ、特定空家等の勧告が取り下げられない限り適用されません。

もし、是正により家屋を除却した場合は、地目変更等を行うことで土地の課税額を軽減できる場合もありますので、詳しくは資産税係にご相談ください。

課税計算の具体例

具体的に、以下の例を用いて、固定資産税の課税標準の特例がある場合とない場合で税額にどれくらい違いがあるのか計算してみます。

【例】

  • 宅地の面積が1,000平方メートル、評価額10,000,000円(1平方メートルあたり10,000円)
  • 空家(住宅)の延べ床面積100平方メートル、評価額1,000,000円(=課税標準額の場合)

課税標準額の特例がある場合

  • 土地の計算

小規模住宅用地特例

200平方メートル分の評価額2,000,000円×6分の1=課税標準額333,333円

一般住宅用地特例

残りの800平方メートル分の評価額8,000,000円×3分の1=課税標準額2,666,666円

税額計算

2,999,000円(上記の額を足して千円未満切捨て)×税率1.4パーセント=税額41,900円(百円未満切捨て)

  • 家屋の計算

税額計算

評価額1,000,000円×税率1.4パーセント=税額14,000円

  • 合計

土地の税額41,900円+家屋の税額14,000円=合計税額55,900円

課税標準額の特例がない場合

  • 土地の計算

課税標準額の特例がない場合、評価額=課税標準額となります。

税額計算

評価額10,000,000円×税率1.4パーセント=税額140,000円

  • 家屋の計算

税額計算

評価額1,000,000円×税率1.4パーセント=税額14,000円

  • 合計

土地の税額140,000円+家屋の税額14,000円=合計税額154,000円

税額の対比

上記の計算により、課税標準額の特例がある場合の合計税額55,900円に対し、課税標準額の特例がない場合の合計税額は154,000円となり、約2.8倍高くなります。

このことから、空家等を放置し、特定空家等に該当してしまうと、税負担がかなり重くなってしまいますので、空家等について適正に管理していただくとともに、空家の売買や除却など、今後の方向性についてご検討ください。

詳しくは、税務課資産税係または都市計画課都市計画係にご相談ください。

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お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716