更新日:2014年1月7日
本人情報の開示
実施機関に対し、自己情報の開示を請求することができます。
次のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができます。
- (1)法令等の定めるところにより明かに本人に開示をすることができないとされているとき。
- (2)開示の請求の対象となった個人情報が個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該評価、診断、判定、指導、選考等に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
- (3)実施機関の公正かつ適正な行政執行を妨げるおそれがあるとき。
- (4)前に掲げるもののほか、実施機関が芳賀町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴いて開示しないことができると認めたとき。