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更新日:2017年10月6日
国外に居住する日本国民の選挙権を保障するための制度です。
仕事の都合などで国外に居住している人でも国会議員(衆議院・参議院)の選挙が行えます。所定の手続きが必要となりますので、国外転出前でしたら選挙管理委員会へ、国外転出後でしたらお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)へお問い合わせください。
在外選挙人名簿 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する人は、次のような手続きにより、在外選挙人名簿への登録申請を行うことができます。(ただし、既に登録を済まされている人、欠格条項に該当する人を除きます)
なお、登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで、2カ月程度かかりますのでご注意ください。 在外選挙人名簿に登録された人で、次に該当した場合には、登録が抹消されます。
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在外投票 |
在外投票の方法には、次の3つがあります。
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詳しい情報については、外務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ