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更新日:2025年12月24日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
詳しい情報については、外務省のホームページをご覧ください。
国外への転出届を提出する際に、町選挙管理委員会で申請を行います。
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、町の選挙人名簿に登録されている方
※申請ができる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日当日までです。
※申請の受理後、申請者が国外に住所を有したことを確認して在外選挙人名簿へ登録となるため、出国後は、忘れずに「在留届」を提出してください。
本人が申請する場合
(2)本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
申請者本人の委任を受けた方が申請する場合
(3)申請者本人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)申請に来る方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。
1.在外公館投票
直接、在外公館に出向いてその場で投票する方法です。
2.郵便等投票
直接、町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する投票方法です。
3.日本国内における投票
選挙人が選挙期間中に一時帰国していた場合に、日本国内の選挙管理委員会(登録地に限りません)で投票する方法です。
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