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更新日:2017年10月6日

在外選挙制度

国外に居住する日本国民の選挙権を保障するための制度です。
仕事の都合などで国外に居住している人でも国会議員(衆議院・参議院)の選挙が行えます。所定の手続きが必要となりますので、国外転出前でしたら選挙管理委員会へ、国外転出後でしたらお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)へお問い合わせください。

在外選挙人名簿

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する人は、次のような手続きにより、在外選挙人名簿への登録申請を行うことができます。(ただし、既に登録を済まされている人、欠格条項に該当する人を除きます)

  1. 管轄領事館(在外公館)で、旅券などおよび3カ月以上住所を有することを証明する書面を提示し、申請書を記入の上、領事館に提出します。
  2. 申請書を受理した領事館は、意見書などを添付し、外務省を経由して登録該当地の選挙管理委員会に送付します。
  3. 選挙管理委員会は、申請書および意見書などをもとに資格調査などを行い、在外選挙人名簿に登録します。
  4. 選挙管理委員会は、登録を行なった者に、領事館を経由して在外選挙人証(登録したことの証明書)を交付します。また、登録されなかった場合には、その旨の通知が送付されます。

なお、登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで、2カ月程度かかりますのでご注意ください。

在外選挙人名簿に登録された人で、次に該当した場合には、登録が抹消されます。

  1. 死亡したときまたは日本国籍を失ったとき
  2. 国内の市区町村において、新たに住民票が作成された後、4カ月を経過したとき
  3. 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票

在外投票の方法には、次の3つがあります。

  1. 在外公館投票
    在外公館などの投票所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。
  2. 郵便等投票
    在外公館などにおいて投票することが著しく困難である地域に居住している選挙人に対して認められている投票方法です。
    選挙人は、登録地の選挙管理委員会に直接郵便などで投票用紙などを請求し、自宅に送付された投票用紙等に記入の上、選挙管理委員会に返送します。ただし、請求および返送の郵送費は、選挙人の負担となります。
  3. 帰国投票
    選挙人が選挙期間中に一時帰国していた場合に、日本国内の選挙管理委員会(登録地に限りません)で投票する方法です。

詳しい情報については、外務省のホームページをご覧ください。

外務省在外選挙のホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1111

ファクス:028-677-3123