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更新日:2019年3月1日
期日前投票期間中や投票日当日も投票に行けない方で、一定の条件を満たす方は不在者投票をすることができます。
※不在者投票期間は、選挙により異なりますので、選挙管理委員会までお問い合せください。
一定基準以上の障害や要介護区分に該当する方は、郵便により投票することができます。この不在者投票は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、お早めに町選挙管理委員会までお問合せください。
都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設その施設内で投票することができますので、お早めに施設管理者に申し出てください。
仕事や旅行などの都合により、他の市区町村に滞在されている方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この不在者投票は、郵便でのやりとりが数回必要となり、日数を要しますので、お早めに芳賀町選挙管理委員会へお問い合せください。
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