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更新日:2026年1月21日
期日前投票期間中や投票日当日も投票に行けない方で、一定の条件を満たす方は不在者投票をすることができます。
都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設その施設内で投票することができますので、お早めに施設管理者に申し出てください。
仕事や旅行などの都合により、他の市区町村に滞在されている方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求は郵送又はオンラインによる方法で行うことができます。郵送による方法は日数を要しますので、お早めに町選挙管理委員会へお問い合せください。
オンライン請求に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)となります。
投票用紙の発送は、投票用紙請求後、公示日以降(国民審査の投票用紙を希望する場合は2月1日以降)になります。
一定基準以上の障害や要介護区分に該当する方は、郵便により投票することができます。この不在者投票は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、お早めに町選挙管理委員会までお問合せください。
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