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更新日:2025年6月30日
期日前投票期間中や投票日当日も投票に行けない方で、一定の条件を満たす方は不在者投票をすることができます。
※7月20日執行参議院議員通常選挙で不在者投票ができる期間は7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までです。
都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設その施設内で投票することができますので、お早めに施設管理者に申し出てください。
仕事や旅行などの都合により、他の市区町村に滞在されている方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求は郵送又はオンラインによる方法で行うことができます。郵送による方法は日数を要しますので、お早めに町選挙管理委員会へお問い合せください。
オンライン請求に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
・不在者投票用紙等請求依頼書【記入例】(PDF:100KB)
一定基準以上の障害や要介護区分に該当する方は、郵便により投票することができます。この不在者投票は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、お早めに町選挙管理委員会までお問合せください。
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