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更新日:2011年3月1日
最近の全国的な犯罪の増加により、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現していくためには、町民自らが安全に対する意識を高めながら防犯活動に取り組んでいくことが必要となってきました。
生活安全条例は、昨年度から全国の市町村で制定が行われています。栃木県では平成17年度に「栃木県安全で安心なまちづくり推進条例」を施行し、県、市町、県民が関係団体と一体となって体制を整備するとともに各種施策が展開されています。
今回「芳賀町安全で安心なまちづくり条例」を作成し、この条例のもとに地域安全対策協議会を置き、警察その他の関係団体と共に活動します。
条例の概要としては、町の責務、町民の責務、事業者の責務をそれぞれに定め、また、町民や事業者が生活安全に関する事業を実施する際には町がこれを支援していこうというものです。
(目的)
第1条この条例は、町民の安全意識の高揚と安心な生活の確保のため、町、町民及び関係団体並びに事業者の緊密な協力のもとに、町民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(町の責務)
第3条町は、この条例の目的を達成するため町民及び事業者と連携を図り、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
2町は、前項の施策を実施するに当たっては、警察その他関係機関・団体(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条町民は、自らの安全確保に努めるとともに、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるものとする。
2町民は、町及び関係機関が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条事業者は、その事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その所有又は管理する土地、建物等を適正に管理し、町民の生活安全を確保するよう努めるものとする。
2事業者は、町及び関係機関が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。
(推進体制の整備)
第6条芳賀町地域安全対策協議会をもって、町が実施する生活安全施策をより効果的に推進するものとする。
2芳賀町地域安全対策協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(団体等への支援)
第7条町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、支援することができる。
(委任)
第8条この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する
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