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更新日:2024年1月9日
理不尽な犯罪に巻き込まれ、身体的・精神的被害に苦しんでいる犯罪被害者やその家族、遺族の方々には被害の状況に応じた適切な支援が必要です。
本町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に必要な施策を策定し実施することで、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図るため、令和5年1月1日から「芳賀町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
町民や事業者の皆様には、同条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解の上、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。
芳賀町犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:1,451KB)
本町では、犯罪行為で亡くなった犯罪被害者の遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、1日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、経済的な支援として見舞金を支給します。
遺族見舞金 | 30万円 |
重傷病見舞金 | 10万円 |