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更新日:2024年1月9日

犯罪被害者等の支援について

理不尽な犯罪に巻き込まれ、身体的・精神的被害に苦しんでいる犯罪被害者やその家族、遺族の方々には被害の状況に応じた適切な支援が必要です。

芳賀町犯罪被害者等支援条例について

本町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に必要な施策を策定し実施することで、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図るため、令和5年1月1日から「芳賀町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

町民や事業者の皆様には、同条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解の上、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。

芳賀町犯罪被害者等支援条例(PDF:180KB)

芳賀町犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:1,451KB)

見舞金について

本町では、犯罪行為で亡くなった犯罪被害者の遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、1日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、経済的な支援として見舞金を支給します。

遺族見舞金 30万円
重傷病見舞金 10万円

 

 

その他、栃木県や公益財団法人「被害者支援センターとちぎ」で受けられる支援があります

栃木県(外部サイト)

被害者支援センターとちぎ(外部サイト)

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お問い合わせ

部署名:総務課地域安全対策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6029

ファクス:028-677-3123