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更新日:2024年4月16日

居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算の取扱い

お知らせ

居宅介護支援事業者は、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を芳賀町(健康福祉課)へ提出しなければなりません。

平成30年4月の介護報酬改定では、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」に変更となりました。

判定期間と減算適用期間

判定期間 減算適用期間
前期:3月1日から8月末日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期:9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から9月30日まで

 

提出期限

前期:9月15日

後期:3月15日

その他
  • 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
  • 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。
  • 80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされています。

提出書類

居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算報告書(様式)(エクセル:141KB)

正当な理由がある場合について

 

正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

老企第36号(PDF:174KB)

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お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716