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更新日:2026年8月5日

福祉タクシー事業

重度の心身障害者、要介護者及び高齢者の日常生活における外出支援の一環として、町が協定を結んだ民間のタクシー業者を利用する際に使用できる福祉タクシー券を交付しています。

介護福祉タクシーと高齢者福祉タクシーの2種類があります。

介護福祉タクシー

対象者

町内に住所を有し、次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳の1級、2級または3級に該当する人
  2. 療育手帳のA1、A2またはB1に該当する人
  3. 精神手帳の1級または2級に該当する人
  4. 介護保険の要介護認定で要介護3、要介護4または要介護5の認定を受けている人

助成の内容

1枚につき500円を上限として利用できる福祉タクシー利用券を申請日に応じて1か月につき8枚を交付する(毎年4月から翌年3月まで最大96枚交付)

申請に必要な書類
  • 福祉タクシー利用者証交付申請書

次のいずれかの書類

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証(要介護3、要介護4、要介護5)
申請窓口

健康福祉課福祉係

注意事項
  • 協定業者以外のタクシーには利用できません
  • 1回の乗車で使える利用券は4枚までです
  • 福祉タクシー利用券は同一年度内において再交付、追加交付はできません

高齢者福祉タクシー

対象者

町内に住所を有し、次のいずれにも該当する人

  • 在宅の65歳以上の人
  • 自動車運転免許を持っていない人(大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)

助成の内容

1枚につき500円を上限として利用できる福祉タクシー利用券を申請日に応じて1か月につき8枚を交付する(毎年4月から翌年3月まで最大96枚交付)

申請に必要な書類
  • 福祉タクシー利用者証交付申請書
  • 次のいずれかの書類
  1. 運転経歴証明書(写し)
  2. 運転免許の取消通知書(写し)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード等官公庁交付書類)と誓約書
申請窓口

健康福祉課介護保険係

注意事項
  • 協定業者以外のタクシーには利用できません
  • 1回の乗車で使える利用券は4枚までです
  • 福祉タクシー利用券は同一年度内のおいて再交付、追加交付はできません

利用できるタクシー会社

芳賀町と協定を締結しているタクシー会社のみ利用できます。

協定締結業者一覧(令和8年8月3日時点)(PDF:93KB)

不正使用の禁止

利用券の交付を受けた方は、次のことを守ってください。

  1. 利用券を他人に譲ったり、貸したりしないこと。
  2. 死亡した時や助成対象者でなくなった時は、利用者証および助成金券を町へ返却し、それ以降使用しないこと。

その他

  1. 利用券の使用期限は毎年3月31日です。毎年新しくなりますので、古いタクシー券は使用できません。ご注意ください。
  2. 住所や氏名が変わった時は、速やかに届けてください。
  3. 交付日と同一年度内の助成金券の再交付はいたしません。紛失には十分ご注意ください。(※ひと月あたりの使用限度枚数はありませんが、有効期限内に96枚を使い切った場合でも、再交付はいたしません)

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お問い合わせ

部署名:健康福祉課福祉係

〒321-3392栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1112

ファクス:028-677-2716

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716